2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2019年1月
問17 (学科 問17)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2019年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間に被った損害を補償の対象としており、国内移動中の損害は補償の対象とならない。
- 家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
- 普通傷害保険では、国内における事故等による損害を補償の対象としており、海外旅行中の事故等による損害は補償の対象とならない。
- 国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害は補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…不適切です。
国内移動中も補償対象です。
2…不適切です。
保険期間中の出生は、家族に含まれます。
3…不適切です。
海外旅行中も対象です。
4…適切です。
食中毒も対象です。
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02
[1]不適切
海外旅行傷害保険では、旅行のために自宅を出てから帰宅するまでの間に被った損害をカバーしており、国内移動中の損害も補償対象です。
[2]不適切
家族傷害保険(家族型)は家族全員をカバーするため、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者となります。
[3]不適切
普通傷害保険では、国内外問わず、日常生活における身体傷害に対して補償されます。
[4]適切
国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害は補償対象です。
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03
1.不適切
海外旅行傷害保険は家を出てから帰宅するまでの傷害を補償する保険です。
細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害も補償の対象となります。
2.不適切
家族傷害保険(家族型)は1つの契約で家族全員の傷害を補償できる保険です。
保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者となります。
3.不適切
普通傷害保険は、国内外問わず、日常生活で起こる傷害を補償する保険です。
細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害は補償の対象外となります。
4.適切
国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も補償の対象となります。
しかし、地震などによる傷害は対象外となります。
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