2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年9月
問64 (実技 問64)
問題文
「消費者契約法」に関する次の記述について答えなさい。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
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問題
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2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2020年9月 問64(実技 問64) (訂正依頼・報告はこちら)
「消費者契約法」に関する次の記述について答えなさい。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費者契約法における取消権は、追認をすることができる時から1年間行わない時、または契約の時から5年を経過した時には、時効で消滅すると定められています。
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02
消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年、または契約締結の時から「5年」を経過したときに消滅します。
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03
【金融資産運用:関連法規】
についての問題です。
2.不適
「消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 5年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。」
が正です。
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