2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問59 (学科 問59)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。
  • 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。
  • 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。
  • 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

小規模宅地等評価減の特例について細かい部分の問題です。

宅地の区分限度面積減額割合は頻出のためきちんと覚えておきましょう。

選択肢1. 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。

適切です。

被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、無条件で適応されます。相続税の申告期限までに売却していても、適応を受けることができます。

選択肢2. 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。

不適切です。

被相続人の配偶者は無条件で特例の適応を受けることができます。

被相続人と同居していなかったとしても、本特例が適応されます

選択肢3. 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

適切です。

特定事業用宅地等に該当する宅地を取得した場合、

相続税課税価格に加えるべき金額を、その宅地の400m2を限度として、評価額の80%相当額を減額した額とすることができます。

下記まとめの数字を覚えましょう。

選択肢4. 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

適切です。

相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合も、特例の適応を受けることができます。

まとめ

〈宅地等の区分、限度面積、減額割合〉

◎特定事業用宅地等

限度面積:400m2

減額割合:80%

◎特定同族会社事業用宅地等

限度面積:400m2

減額割合:80%

◎特定居住用宅地等 

限度面積:3302

減額割合:80%   

◎貸付事業用宅地等

限度面積:200m2

減額割合:50%       

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02

とても難しい問題です。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は頻出ですが、適用条件まで問われることは少ないです。

余裕があれば覚える程度で問題ないでしょう。

しかし減額割合限度面積学科・実技ともに頻出のため、全て覚える必要があります。

選択肢1. 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。

適切

本特例の適用を受ける際、被相続人の配偶者であれば無条件で適用となります。

選択肢2. 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。

不適切

本特例の適用は、配偶者であれば無条件で受けることができます

所有要件や居住要件もありません。

選択肢3. 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

適切

必ず覚える必要があります

さまざまなテキストには表で掲載されていることがほとんどなので、どこを問われても解答できるようにしましょう。

今回は特定事業用宅地に該当とあるので、限度面積は400㎡減額割合は80%です。

この場合間違えてはいけないのが、減額割合なので、80%を引いた金額を相続税の課税価格に算入します。

80%引きになるということです。

評価額が100万円の場合は、80万円を引いた20万円が相続税の課税価格に算入されます。

選択肢4. 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

適切

本特例は相続または遺贈によって、親族が取得した場合にも適用を受けることができます。

配偶者以外で適用を受けられるのは、同居親族・別居親族・生計を一にしていた親族です。

そのため親族であれば、遺贈によって宅地を取得すれば、本特例の適用を受けることができます。

参考になった数5

03

相続・事業承継分野から、小規模宅地等の特例の問題です。
小規模宅地等の特例とは、高額な相続税をさけるため、相続税負担を軽減させる特例です。
具体的には宅地の評価額を50%~80%軽減できる制度です。
小規模宅地等の特例を受けられる利用区分として、下記の4つがあります。
・特定住居用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等

選択肢1. 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。

適切
被相続人が居住用に利用していた土地-特定居住用宅地等を配偶者が相続した場合、特例の適用を受けることができます。
配偶者は、被相続人の宅地を取得したことだけが条件となりますので、その後売却しても特例の適用が可能です。
 

選択肢2. 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。

不適切
特定居住用宅地等を配偶者が相続した場合、宅地を取得した時点で特例の適用を受けることができます。
つまり、相続直前に同居していたかどうかは、問題になりません。

選択肢3. 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

適切
各利用区分における限度面積と減税割合は下記の通りです。
特定居住用宅地等→限度面積330㎡、限度割合80%
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等
 →限度面積400㎡、限度割合80%
貸付事業用宅地等→限度面積200㎡、限度割合50%

選択肢4. 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

適切
小規模宅地等の特例を適用できる対象者は、相続人に限定されません。「親族」であれば、遺贈によって宅地を取得し、一定の要件を満たすことで特定居住用宅地等として適用を受けることができます。

 

まとめ

本特例の要件はきちんと覚えておきましょう。

利用区分もですが、取得者別の適応要件も煩雑です。

下記の表を参考に、整理しておくことをおすすめします。

(表引用:国税庁HP、No4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例))

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