2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問67 (実技 問7)
問題文
(ア) 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ) この物件には株式会社HZ銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
(ウ) 三上順二さんが株式会社HZ銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
(エ) 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である三上順二さんのほか利害関係者でなければ、交付の請求をすることができない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問67(実技 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア) 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ) この物件には株式会社HZ銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
(ウ) 三上順二さんが株式会社HZ銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
(エ) 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である三上順二さんのほか利害関係者でなければ、交付の請求をすることができない。
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
この表はほとんど見なくても、文章だけで解ける問題です。
それぞれのキーワードも含めて解説するので、注目ポイントをしっかり押さえましょう。
表があるだけで「読み取らなければならない」と思い込んでしまいがちです。
そのため解けなくなることもあると思いますが、しっかりまず(ア)~(エ)の設問を読んでから判断するようにしましょう。
問題を解く際は、まずは選択肢から読むことが大切です。
(ア)
不適切 ✕
所有権に関する事項が記載されているのは、権利部の甲区です。
権利部の乙区に記載されているのは、抵当権などです。
(イ)
不適切 ✕
まず抵当権とは、銀行などから不動産購入のためのローンを借りる際に、銀行などがその不動産を担保にする権利のことです。
そして抵当権はいくつでも設定することができます。
複数の金融機関などで融資を受けた場合などは、それぞれが抵当権を設定することが可能です。
(ウ)
不適切 ✕
抵当権は自動的に抹消されることはありません。
抵当権はローンを返済することで、その権利を失いますが、自分で抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。
(エ)
不適切 ✕
登記事項証明書は、手数料を支払えば誰でも交付請求をすることが可能です。
同じく登記簿の閲覧も、手数料を支払えば誰でも閲覧することができます。
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02
不動産分野から不動産登記に関する問題です。
不動産登記とは、土地や建物の所在地や面積などの状況や所有権等の権利関係を法務局の登記記録に記録しているものです。
適切
(ア)×
不動産登記記録は、下記の3つの部分に区分されています。
・表題部→土地や建物に関する状況(所在、面積など)
・権利部・甲区→所有権に関する事項を記録
・権利部・乙区→所有権以外の権利に関する事項を記録
所有権に関する事項は、甲区に記載されているため、乙区としている本選択肢は間違いです。
(イ)×
抵当権とは、住宅ローン等の返済債務に対して、土地や建物に担保をつける権利のことをいいます。
1つの不動産に複数の抵当権を設定することは可能です。
よって、「できない」としている本選択肢は誤りです。
(ウ)×
債務を完済すると抵当権は消滅します。しかし、登記の抵当権を抹消するには、別途、抹消登記の申請を行う必要があります。
(エ)×
登記事項証明書とは、各不動産の登記内容が明記されている書類です。
誰でも法務局で交付申請することが可能です。
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03
登記事項証明書についてはよく問われます。
どこに何が記載されているか基本的なところは覚えておかなければなりません。
登記事項証明書は表題部と権利部に分かれます。また、権利部は甲区と乙区に分かれます。それぞれに何が記載されているか整理しておきましょう。
(ア)✖です。
所有権に関する内容が記載されているのは権利部の甲区です。
(イ)✖です。
抵当権は1つの金融機関(または人)が設定するとは限りません。
複数の金融機関から融資を受ければ、それぞれが抵当権を設定します。
(ウ)✖です。
債務を完済したとしても、抵当権は自動的には消えません。
抵当権抹消登記の手続きが必要です。
(エ)✖です。
登記事項証明書の請求は、法務局などで手数料を納付すれば誰でも請求することができます。
【登記事項証明書】
〈表題部〉
表示に関すること(所在地や床面積など)
〈権利部〉
甲区・・・所有権に関すること
乙区・・・所有権以外の権利に関すること(抵当権、賃借権など)
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