2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問69 (実技 問9)
問題文
小山さん:「マイホームを購入する予定です。固定遺産税について、教えてください。」
牧村さん:「固定資産税は、毎年( ア )現在の土地や家屋などの所有者に課される税金です。」
小山さん:「今、新築住宅には、固定資産税が軽減される制度があると聞きました。」
牧村さん:「新築住宅が一定の要件を満たす場合は、新築後の一定期間、一戸当たり120m2相当分の固定資産税が( イ )に減額されます。」
小山さん:「固定資産税には、住宅用地についての特例があるとも聞いています。」
牧村さん:「そのとおりです。一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)については、一戸当たり( ウ )までの部分について、固定資産税の課税標準額が、固定資産税評価額の( エ )になる特例があります。」
<語群>
1. 1月1日
2. 4月1日
3. 7月1日
4. 2分の1
5. 3分の1
6. 6分の1
7. 200m2
8. 280m2
9. 330m2
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問69(実技 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
小山さん:「マイホームを購入する予定です。固定遺産税について、教えてください。」
牧村さん:「固定資産税は、毎年( ア )現在の土地や家屋などの所有者に課される税金です。」
小山さん:「今、新築住宅には、固定資産税が軽減される制度があると聞きました。」
牧村さん:「新築住宅が一定の要件を満たす場合は、新築後の一定期間、一戸当たり120m2相当分の固定資産税が( イ )に減額されます。」
小山さん:「固定資産税には、住宅用地についての特例があるとも聞いています。」
牧村さん:「そのとおりです。一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)については、一戸当たり( ウ )までの部分について、固定資産税の課税標準額が、固定資産税評価額の( エ )になる特例があります。」
<語群>
1. 1月1日
2. 4月1日
3. 7月1日
4. 2分の1
5. 3分の1
6. 6分の1
7. 200m2
8. 280m2
9. 330m2
- (ア)1 (イ)4 (ウ)8 (エ)5
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7 (エ)6
- (ア)2 (イ)5 (ウ)9 (エ)6
- (ア)3 (イ)6 (ウ)8 (エ)4
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産税に関する問題は頻出ですが、このような出題の仕方はとても珍しいです。
しかしどこを抜かれても覚えておく必要のある範囲なので、しっかり整理しておきましょう。
特に小規模住宅用地の課税標準の特例は必須です。
広さだけでなく、課税標準もしっかり覚えておきましょう。
(ア)
固定資産税は毎年1月1日現在に、土地や家屋などの所有者に対して課税されます。
この所有者とは、固定資産課税台帳に登録されている物である納税義務者のことです。
固定資産税は市町村が課税します。
(イ)
新築住宅には「新築住宅の税額軽減の特例」があります。
原則として一般住宅3年間、床面積が120㎡以下の部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。
さらに認定長期優良住宅は5年間軽減されます。
3階建て以上の中高層耐火建築物は5年間、その中でも認定長期優良住宅は7年間軽減されます。
(ウ)(エ)
小規模住宅用地にも課税標準の特例があり、税負担を軽減できます。
一戸につき200㎡以下の部分については、固定資産税評価額の6分の1になります。
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02
固定資産税に関する基本的な内容を問われています。
新築住宅の税額特例や住宅用地の課税標準の特例など、都市計画税にも似たようなルールがあって少しややこしいですが、整理して覚えておく必要があります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に納税義務が発生します。
固定資産税評価額は公示価格の70%程度です。3年おきに評価が見直されます。
この数字もよく問われますので覚えておきましょう。
(ア)
固定資産税は1月1日時点の所有者に課されます。
(イ)
新市区住宅が一定の要件を満たす場合、3年間もしくは5年間、固定資産税の税額が軽減される特例があります。(認定長期優良住宅の場合は5年間または7年間)
床面積120m2相当分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
(ウ)(エ)
〈住宅用地の課税標準の特例〉
一定の要件を満たした住宅用地は、200m2以下の部分と200m2を超えた部分とに分けて、固定資産税額が減額される特例です。
200m2以下の部分(小規模住宅用地)
・・・固定資産税評価額の6分の1
200m2を超えた部分(一般の住宅用地)
・・・固定資産税評価額の3分の1
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03
不動産分野から固定資産税に関する問題です。
固定資産税とは、不動産の保有に課せられる税金です。
地方税であり、不動産のある市町村が課税します。
<納税義務者>
1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
<計算式>
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
適切
(ア)1.1月1日
固定資産税は、1月1日時点で不動産を保有している者に課税されます。
(イ)4.2分の1
固定資産税には、「住宅用地の特例」と「新築住宅の特例」という2つの特例があります。
〇新築住宅の特例
一定の要件を満たした新築住宅を取得した場合、一定期間、税額が減額されます。
・新築一戸建て
→税額が3年間、2分の1に減額
・新築マンション等
→税額が5年間、2分の1に減額
(ウ)7.200㎡ (エ)6.6分の1
〇住宅用地の特例
住宅用地に対して、固定資産税評価額が引き下げられる特例です。
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×6分の1
・一般住宅用地(200㎡超の場合)
課税標準=固定資産税評価額×3分の1
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