2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問80 (実技 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

馬場さんは、FPで税理士でもある藤原さんに、相続税において相続財産から控除できる債務等に関する質問をした。下記の空欄( ア )~( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

馬場さん:「相続税を計算するとき、被相続人の債務は、相続財産から控除できると聞きました。亡くなった父の医療費が未払いになっているのですが、相続財産から控除することはできますか。」
藤原さん:「被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することが( ア )。」
馬場さん:「父が生前に購入した墓地の代金が未払いのままです。こちらはどうですか。」
藤原さん:「被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することが( イ )。」
馬場さん:「父はアパートを経営していました。父が預かっていた、将来返金することになる敷金を相続財産から控除できますか。」
藤原さん:「( ウ )。」
馬場さん:「葬式に関する費用について、控除できるものはありますか。」
藤原さん:「例えば( エ )は、葬式費用として相続財産から控除することができます。」

<語群>
1. できます
2. できません
3. 四十九日の法要のための費用
4. 通夜のための費用
5. 香典返戻のための費用
  • (ア)1  (イ)1  (ウ)2  (エ)3
  • (ア)2  (イ)1  (ウ)2  (エ)4
  • (ア)1  (イ)2  (ウ)1  (エ)4
  • (ア)2  (イ)2  (ウ)1  (エ)5

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この過去問の解説 (3件)

01

相続税の債務控除については学科でも問われることが多いです。

債務控除とは、相続人が被相続人のある特定の負債などを負担した場合に、その負債分を差し引くものです。

債務控除の対象になるものは決まっているので、おさえておきましょう。

【債務控除できるもの】

借入金

未払いの医療費・税金

返す必要のある敷金・保証金

通夜・葬式の費用

【債務控除できないもの】

団信付き住宅ローン

墓地の未払い金

遺言執行費用・税理士への報酬

法要費用(四十九日など)

香典返礼費用

よって、

「被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができます。」

被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することができません

将来返金することになる敷金を相続財産から控除できます。」

通夜のための費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。」

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02

相続税を計算する際の債務控除については、比較的出題されやすいです。

特に葬式費用については問われることが多いので、しっかり覚えておきましょう。

(ア)

被相続人の未払いの医療費は、相続財産から控除することができます

(イ)

被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することができません

他に墓石も控除の対象外です。

しかしすでに支払いを済ませた後の墓や位牌などは、相続税の非課税財産となります。

(ウ)

被相続人の経営していたアパートの、将来返金することになっていた敷金は相続財産から控除できます

預かった敷金は返金しなければならない債務となりますので、控除の対象になります。

(エ)

葬式費用として控除できるのは、通夜のための費用です。

基本的に葬式費用として控除ができるのは、葬式に直接繋がるものだけです。

他に葬式費用として控除できるものは、もちろん葬式の費用やお寺へのお布施です。

反対に控除できないものとしては、香典返戻費用はよく問われるので覚えておきましょう。

通夜の費用は控除になりますが、葬式後に行われる初七日や四十九日などは控除の対象外です。

参考になった数1

03

相続・事業承継分野から、相続税の計算に関する問題です。
相続人ごとの課税価格を計算する際に、相続財産から差し引き(減算)できるものがあります。
<相続財産から減算できるもの>
①非課税財産(相続税課税対象外の財産)
生命保険金、死亡退職金の一定額、墓地、墓石、仏具など。弔慰金(一定額)
②債務・葬式費用
債務
→借入金、未払いの医療費や税金将来返還すべき敷金・保証金など
葬式費用
通夜告別式の費用、火葬費用、納骨費用など
香典返しの費用、法要費用などは控除できない
 

選択肢3. (ア)1  (イ)2  (ウ)1  (エ)4

適切
(ア)1.できます
未払いの医療費は相続財産から控除することができます。
未払いの税金や借入金などの債務も控除可能です。

 

(イ)2.できません
故人が生前に購入した墓地や墓石、仏壇などの未払金は控除対象外となります。
墓地はそもそも非課税財産ですので、相続税が課税される財産として算入されません。
したがって、その債務も課税価格から控除することができないのです。

 

(ウ)1.できます
敷金は控除することができます。
被相続人が賃貸人である場合、預かっている敷金は将来返還すべき債務となるため控除可能となります。

 

(エ)4.通夜のための費用
通夜のための費用は控除することができます。
そのほか、告別式や火葬、納骨のための費用も控除可能です。
四十九日の法要のための費用香典返しのための費用は控除することができません。

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