2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問82 (実技 問22)
問題文
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
マンション(建物および建物敷地権):3,500万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,500万円
死亡退職金:2,000万円
債務および葬式費用:400万円
※マンションの評価額は、「小規模宅地等の特例」適用後の金額であり、死亡保険金および死亡退職金は、非課税限度額控除前の金額である。
※マンションは配偶者が相続する。
※現預金は、長男および長女が2分の1ずつ受け取っている。
※死亡保険金は、配偶者、長男、長女がそれぞれ3分の1ずつ受け取っている。
※死亡退職金は、配偶者が受け取っている。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は、すべて被相続人の配偶者が負担している。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
マンション(建物および建物敷地権):3,500万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,500万円
死亡退職金:2,000万円
債務および葬式費用:400万円
※マンションの評価額は、「小規模宅地等の特例」適用後の金額であり、死亡保険金および死亡退職金は、非課税限度額控除前の金額である。
※マンションは配偶者が相続する。
※現預金は、長男および長女が2分の1ずつ受け取っている。
※死亡保険金は、配偶者、長男、長女がそれぞれ3分の1ずつ受け取っている。
※死亡退職金は、配偶者が受け取っている。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は、すべて被相続人の配偶者が負担している。
- 配偶者:3,600万円 長男: 500万円 長女: 500万円
- 配偶者:3,600万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円
- 配偶者:5,100万円 長男: 500万円 長女: 500万円
- 配偶者:5,100万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の課税価格に関する問題は比較的出題されやすいですが、この設問ほど細かく資産に対して相続人が決まっていることは稀です。
もっと単純に遺産を均等に分ける問題が多いため、まずは単純な相続の分け方をしている問題から始めると良いでしょう。
これは応用問題となります。
今回の問題のポイントは、死亡保険金・死亡退職金の非課税分を覚えているかどうかです。
死亡保険金・死亡退職金の非課税額は以下の計算式で導き出せます。
500万円✕法定相続人の数
これは死亡保険金・死亡退職金それぞれに適用できます。
今回の場合であれば法定相続人は3人なので、どちらも「500万円✕法定相続人の数(3人)=1500万円」が非課税となります。
そのため、死亡保険金の相続税は課せられません。
死亡退職金は「2000万円ー1500万円」となり、課税財産は500万円です。
〇母の課税財産
マンション(建物および建物敷地権):3500万円
死亡保険金:0円(非課税となったため)
死亡退職金:500万円
債務および葬式費用:400万円
3500万円+500万円ー400万円
=3600万円
〇長男の課税財産
現預金:500万円
死亡保険金:0円(非課税となったため)
500万円
〇長女の課税財産
現預金:500万円
死亡保険金:0円(非課税となったため)
500万円
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02
相続税の課税価格を求める問題はよく出題されます。
計算の仕方やルールをしっかり把握しておきましょう。
今回は相続人それぞれの分を計算する必要がありますが、
課税価格の合計を求める問題が多いです。
「死亡保険金および死亡退職金は、非課税限度額控除前の金額」とあるので、
非課税限度額を計算します。
死亡保険金・退職金の相続税非課税限度額
=500万円×法定相続人の人数
=500万円×3人
=1500万円
よって、死亡保険金は1500万円全額非課税、
死亡退職金は2000万円-1500万円
=500万円に対して課税されます。
【配偶者の相続分】
マンション3500万円
死亡退職金2000万円
債務・葬式費用400万円
↓ 控除
マンション3500万円
死亡退職金500万円
債務・葬式費用は債務控除が適応されるので
3500万円+500万円-400万円
=3600万円
【長男・長女の相続分】
預金500万円ずつ
死亡保険金500万円ずつ
↓控除
500万円+0円=500万円
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03
相続・事業承継分野から、相続税の課税価格を問う問題です。
本問のような形式の問題はよく出題されますので、計算方法は押さえておきましょう。
<課税価格の計算方法>
加算財産-減算財産=課税価格
・加算財産とは
①相続財産
②みなし相続財産
③相続時精算課税に係る贈与財産
④生前に贈与された財産
(相続前3年以内(現行制度は延長あり))
・減算財産とは
①非課税財産
②債務・葬式費用
適切
<加算財産>
・マンション:3,500万円
※マンションは「小規模宅地等の特例」適用後の金額との明記があるので、このままとします。
・現預金:1,000万円
・死亡保険金:0円
・死亡退職金:500万円
※死亡保険金と死亡退職金は非課税限度額の適用前であるため、非課税限度額を控除して計算します。
両方とも②みなし相続財産となり、原則として「500万円×法定相続人数」分が非課税となります。
よって
死亡保険金:1,500万円-(500万円×3人)=1,500万円-1,500万円=0円
死亡退職金:2,000万円-(500万円×3人)=2,000万円-1,500万円=500万円
<減算財産>
債務および葬式費用:400万円
以上の金額を整理したところで、それぞれの課税価格を計算していきます。
●配偶者
=マンション+(死亡保険金÷3)+死亡退職金-債務および葬式費用
=3,500万円+0円+500万円-400万円
=3,600万円
●長男
(現預金÷2)+(死亡保険金÷3)
=500万円+0円
=500万円
●長女
(現預金÷2)+(死亡保険金÷3)
=500万円+0円
=500万円
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