2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問100 (実技 問40)
問題文
<設例>を基に解答しなさい。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
奈美さんは、浩二さんや自分に介護が必要になった場合に備えて、公的介護保険制度について、FPの成田さんに質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
<語群>
1. 国
2. 都道府県
3. 市町村および特別区
4. 60歳
5. 65歳
6. 75歳
7. 保険給付の対象外
8. 身体障害者手帳が交付された人のうち、要介護(要支援)状態と認定された者
9. 老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>を基に解答しなさい。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。
奈美さんは、浩二さんや自分に介護が必要になった場合に備えて、公的介護保険制度について、FPの成田さんに質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
<語群>
1. 国
2. 都道府県
3. 市町村および特別区
4. 60歳
5. 65歳
6. 75歳
7. 保険給付の対象外
8. 身体障害者手帳が交付された人のうち、要介護(要支援)状態と認定された者
9. 老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7
- (ア)2 (イ)5 (ウ)8
- (ア)3 (イ)6 (ウ)8
- (ア)3 (イ)5 (ウ)9
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この過去問の解説 (3件)
01
公的介護保険制度に関する基本的な知識を問う問題です。学科でもよく問われますので、制度の概要をきちんと覚えておきましょう。
【保険者】
(ア)市町村および特別区
【被保険者】
第一号被保険者・・・市町村および特別区に住所を有する65歳以上の者
第二号被保険者・・・40歳以上(イ)65歳未満の公的医療保険加入者
【保険料の徴収】
第一号被保険者・・・市町村および特別区が年金から天引き
第二号被保険者・・・加入先の公的医療保険保険者が医療保険料と一括徴収
【保険給付(介護サービス)の対象者】
第一号被保険者・・・原因を問わず要介護(要支援)状態と認定された者
第二号被保険者・・・(ウ)老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者 例えば、末期がんや脳血管疾患などです。
【認定基準】
要支援1~2、要介護1~5の7段階
(数字が大きいほど介護度が高い)
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02
公的介護保険に関する問題は頻出です。
学科でも問われやすいので、どこを問われても答えられるようにしておく必要があります。
特に被保険者の年齢と対象者は、重要ポイントです。
(ア)
保険者とは、どの機関が保険料を徴収したり、保険金の給付をしているかということです。
公的介護保険の保険者は、市区町村および特別区です。
(イ)
被保険者は以下の通りです。
第一号被保険者・・・市区町村および特別区に住所を有する65歳以上の者
第二号被保険者・・・40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
年金受給開始と同じ年齢なので、一緒に覚えておきましょう。
(ウ)
第二号被保険者は、保険給付の際に条件があります。
それは「老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)と認定された者」でなくてはいけません。
なので、交通事故などで要介護になっても、保険給付の対象にはなりません。
原因が「老化・加齢」に伴うものである必要があります。
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03
ライフプランニングと資金計画分野から、公的介護保険制度に関する問題です。
公的介護保険とは、要介護または要支援と認定された人が一定のサービスを受けられる保険です。
適切
(ア)3.市町村および特別区
公的介護保険の保険者は、市町村および特別区です。
そのため、保険料の徴収や介護サービスの給付は、市町村および特別区が行います。
(イ)5.65歳
公的介護保険の被保険者は下記の通りです。
・第1号被保険者→65歳以上
・第2号被保険者→40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
(ウ)9.老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者
第2号被保険者の保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要介護(要支援)となった者になります。
特定疾病とは、初老期認知症や脳血管疾患、末期がんなどが該当します。
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