2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問33 (学科 問33)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
  • 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
  • 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は所得の損失を他の所得の利益と相殺することが出来る

損益通算の内容に関するものです。

損益通算できる所得の損失は不動産所得事業所得山林所得

譲渡所得です。

ただし、損益通算できないケースや内部通算(同一所得の範囲内であれば

損益通算できること)など3級よりも難解な問題が出題されるため注意が必要です。

選択肢1. 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

適切

事業所得に生じた損失は同一の区分である経常的所得(利子、配当、不動産、

事業、給与、雑)内で損益通算が可能です。

選択肢2. 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

上場株式における譲渡所得の損失は一時的所得(譲渡、一時)の区分にあたるため、

経常的所得である給与所得とは損益通算は出来ません。

ただし、申告分離課税を選択している場合、

配当所得または利子所得と損益通算が可能です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

不適切

土地を取得するための借入金の利子は損益通算出来ません。

ただし、建物を取得するための借入金の利子は損益通算が出来ます。

選択肢4. 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

雑所得の損失は損益通算出来ません。上記にも記載してある通り、

損益通算が可能な損失は不動産所得事業所得山林所得譲渡所得です。

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02

この問題では、損益通算の知識を問われています。

 

損益通算は、損失と利益を相殺して、全体の課税所得を減らす制度です。

 

対象は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。

 

ただし例外があり、株式譲渡損失や土地取得借入金の利子は、損益通算できません。

選択肢1. 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

適切です。

事業所得による損失は、 給与所得と損益通算できます。

 

 

選択肢2. 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切です。

上場株式の売却による損失は、給与所得と損益通算できません。

 

ただし、申告分離課税を選択している場合、

他の株式売却による譲渡所得や配当所得とは通算可能です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

不適切です。

不動産所得は、損益通算が可能です。

ただし、土地取得に要した負債の利子は、損益通算できません

選択肢4. 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切です。
雑所得の損失は、例外なく、給与所得と損益通算できません。

参考になった数1

03

損益通算に関する問題は頻出です。

学科だけでなく、実技では計算問題も出題されるので、しっかりどの所得がどんな場合に損益通算できるのか覚えておきましょう。

 

〇損益通算とは

特定の条件において、複数の所得の利益と損失を相殺することができること

〇損益通算の対象

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(一部損益通算不可)

選択肢1. 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

適切

事業所得は損益通算が可能です。

選択肢2. 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

譲渡所得には、一部例外的に損益通算ができない場合があります。

 

ゴルフ会員権などの生活に必要でない資産の譲渡損失

②自分の居住していない土地や建物の譲渡による損失

上場株式等の譲渡による損失

※ただし上場株式の譲渡による損失は、他の株式等の利益との相殺は可能(内部通算)

 

 

今回は給与所得のとの損益通算ができるかが問題となっているため、上場株式等にかかる譲渡所得の損失は、損益通算の対象外です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

不適切

不動産に関する利子の損益通算は、最近ヒッカケ問題が多くなっています。

損益通算が可否は以下の通りです。

 

〇不動産所得の損失の中で、建物を取得するための負債の利子

✕不動産所得の損失の中で、土地を取得するための負債の利子

 

建物の取得するための利子は損益通算が可能ですが、土地の取得のための利子は損益通算対象外です。

ここ数年出題されているヒッカケ問題です。

注意して選択肢を確認しましょう。

選択肢4. 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

雑所得は損益通算の対象外です。

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