2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は居住用財産の譲渡に係る特例に関する内容です。
居住用財産を譲渡した場合、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
大きく分けると譲渡益が出た場合と譲渡損失が生じた場合に分けられます。
この問題では譲渡益のでた場合の特例についてです。
譲渡益が出た場合は
①居住用財産の3000万円の特例控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
それぞれ頻出の内容になりますので、一つ一つをよく理解しておく必要があります。
また、3つの特例には共通する要件もありますので、
共通の要件と特例ごとの内容を絡めて覚えると理解しやすくなります。
適切
居住用財産の3000万円の特例控除は譲渡して得た譲渡益から
最高3000万円控除して利益がなかったことに出来ます。
居住用財産の特例に共通する要件として譲渡先が配偶者や親子などでは無い
ことがあります。
不適切
居住用財産の特例に共通する要件として居住しなくなった日から
3年経過後の12月31日までに譲渡している必要があります。
6年では無いため不適切です。
適切
軽減税率の特例を利用する場合には譲渡した年のの1月1日時点の
所有期間が10年越えの必要があります。
3000万円の特例控除の3000万円控除した金額のうち、
6000万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
軽減税率は以下の税率になります。
①6000万円以下:(所得税)10% (住民税)4%
②6000万円超え:(所得税)15% (住民税)5%
適切
居住用財産の譲渡に係る特例は併用できるものと出来ないものがあります。
3000万円の特例と軽減税率の特例は併用可能ですが
買換えの特例は併用することが出来ません。
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02
3000万円特別控除と軽減税率の特例は頻出です。
条件・金額など、どこを問われてもおかしくない範囲なので、しっかり整理しながら覚えておきましょう。
適切
3000万円特別控除とは、現在居住している家屋とその土地を他人に譲渡する際に、その譲渡益から3000万円を控除できるものです。
しかし3000万円特別控除が適用されないケースがあります。
〇配偶者・直系血族・同一生計の親族などの特別関係者への譲渡
〇3年に一度しか使えないため、前年・前々年にこの特例を受けている
〇譲渡した年、前年、前々年に買い替え特例などの特例の適用を受けている
これらの場合は、3000万円特別控除は適用を受けることはできません。
不適切
3000万円特別控除を受けるには、その家屋や敷地に居住しなくなってから3年経過した年の12月31日までに譲渡しなくてはなりません。
この3000万円特別控除は、短期譲渡・長期譲渡関係なく適用が可能なことも覚えておきましょう。
適切
軽減税率の特例とは、条件を満たすことで3000万円特別控除の後の金額に、さらに所得税と住民税や低くなる軽減税率が適用される特例です。
所有期間は、譲渡した日の属する年の1月日において、10年を超えている必要があります。
つまり、2025年10月1日に譲渡する場合、2025年1月1日時点で、所有期間が10年を超えていなくてはなりません。
ややこしいですが、この違いは覚えておきましょう。
適切
3000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることが可能です。
3000万円特別控除の後の金額の、6000万円以下の部分に対して、軽減税率の特例が適用されます。
6000万円超の部分は、長期譲渡所得の税率の同じです。
3000万円特別控除と軽減税率の特例と共に出題されるのが、「居住用不動産の買い換え特例」です。
居住用不動産の買い換え特例とは、所有期間10年を超える居住用不動産を譲渡して、新たに居住用不動産を購入する際、条件を満たすことで譲渡益に対する課税を先延ばしにすることができる特例です。
<3に共通する条件>
①配偶者・直系血族・同一生計の親族などへの譲渡では適用されない
②3年に1回しか使えない
③譲渡予定の不動産に住まなくなってから3年後の12月31日までに譲渡しなければならない
また「軽減税率の特例+3000万円特別控除」と「買い換え特例」はどちらか選択制です。
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03
この問題では、居住用財産の譲渡における
「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」について問われています。
それぞれに要件があるので、おさえておきましょう。
【3,000万円特別控除】
居住用財産を売却したときに、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
【軽減税率の特例】
居住用財産を10年超保有して売却した場合、税率を軽くできる制度です。
通常の税率20.315%から14.21%まで軽減されます。
適切です。
3,000万円特別控除において、親族間の譲渡は対象外です。
不適切です。
3,000万円特別控除を受けるためには、
「居住しなくなって3年経過後の12月31日まで」に譲渡する必要があります。
適切です。
軽減税率の特例を受けるためには、
「所有期間が1月1日時点で10年超」である必要があります。
適切です。
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの要件を満たせば併用可能です。
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