2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問6 (学科 問6)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- 国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、公的年金の遺族給付における
遺族基礎年金の支給対象、有期給付、中高齢寡婦加算、死亡一時金について問われています。
適切です。
遺族基礎年金の支給対象は、
被保険者によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」です。
要件を満たす「子」とは、以下の通りです。
・18歳到達年度末までの子
・もしくは20歳未満で障害等級1・2級の子
不適切です。
遺族厚生年金の有期給付は、
被保険者によって生計を維持していた「子のない30歳未満の妻」等に支給されます。
生活再建の支援を目的としており、支給期間は5年間です。
適切です。
中高齢寡婦加算の対象者は、「40歳以上65歳未満の子のない配偶者」です。
遺族厚生年金に上乗せして支給されます。
適切です。
死亡一時金は、「36月以上保険料をおさめた被保険者」が、
年金を受給せずに死亡した際に遺族へ支給されます。
遺族基礎年金との併給はできないため、
年金を受給すると死亡一時金は支給されません。
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02
公的年金の遺族給付に関する問題です。
適切
記載の通り、遺族基礎年金を受給することができる遺族は、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件(※)を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
(※)18歳到達年度の末日までの子または20歳未満の障害等級1・2級の子
不適切
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間ではなく5年間となります。
適切
記載の通り、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
適切
記載の通り、国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されません。
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03
ライフプランニング分野から、遺族年金に関する問題になります。
遺族年金は、公的年金被保険者が死亡した場合、残された遺族の生活を保護するために支給される年金です。これには、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
適切
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、下記の通りです。
●子のある配偶者
●子
・18歳到達年度の末日までの未婚の子
・20歳未満の障害等級1級または2級の未婚の子
不適切
遺族厚生年金を受給できる妻が30歳未満の場合、その支給期間は最長5年間となります。
適切
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に加算されて給付される年金のことです。遺族基礎年金が受け取れない妻(40歳以上65歳未満)に対して、一定額が加算されて支給されます。
適切
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者の独自の給付制度になります。
・第1号被保険者としての納付済期間が合計3年以上あった人が年金を受け取れず死亡
・遺族が遺族基礎年金を受け取れない
上記2点を満たす場合に、支給対象となります。
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