2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問23 (金融資産運用 問3)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問23(金融資産運用 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- J−REITは、投資家から集めた資金を不動産投資法人が不動産等に投資し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する投資信託である。
- J−REITは、証券取引所の立会取引において、成行注文や指値注文によって売買を行うことができる。
- J−REITは、一般に、発行体がいつでも買戻しに応じるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
- J−REITの分配金に係る配当所得は、税法上、配当控除の対象とならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「投資信託だから、いつでも解約して現金化出来るはず」――そう考えていると、J-REITの設問では判断を誤ります。J-REITは上場している投資信託ならではの独自の仕組みを持っており、一般的な投資信託のイメージをそのまま当てはめると足をすくわれます。
本記述の内容は適切です。投資家から集めた資金をもとに不動産投資法人がオフィスビルや商業施設、住宅などの不動産等に投資し、そこから得られる賃貸収入や売買益を投資家に分配する仕組みこそが、J-REITの基本的な構造です。
証券取引所に上場しているJ-REITは、上場株式と同じように取引所の立会時間中に成行注文や指値注文を出して売買することが出来ます。証券会社を通じてリアルタイムの市場価格で取引出来る点は、非上場の一般的な投資信託にはない特徴です。本記述の内容は適切です。
不動産はすぐに売却して現金化することが難しい資産であるため、投資家からの解約請求のたびに不動産を売却して払戻しに応じるオープン・エンド型の仕組みはJ-REITには採用されていません。J-REITは、投資家からの請求があっても払戻しに応じないクローズド・エンド型として設定されており、その代わりに証券取引所に上場することで、投資家が市場で売買出来る形の流動性を確保しています。オープン・エンド型として設定されているという説明は誤りです。本問の正解はこの記述に当たります。
税法上、J-REITの分配金は配当所得に区分されますが、配当控除の対象にはなりません。配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整するための制度ですが、J-REITを運用する投資法人は利益の90%超を分配するなどの要件を満たすと分配金を損金に算入出来るため法人税の負担が実質的に生じず、二重課税の調整自体が必要にならないためです。本記述の内容は適切です。
J-REITは、証券取引所に上場することで流動性を確保しているクローズド・エンド型の投資信託であり、発行体がいつでも払戻しに応じるオープン・エンド型ではありません。分配金の性質や配当控除の対象外という税務上の扱いとあわせて、一般的な投資信託とJ-REITの違いを1つずつ確認しておきましょう。
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02
金融資産運用分野から、上場不動産投資信託(J−REIT)に関する問題です。
投資信託とは、投資家から集めた資金を専門家が代わって運用する金融商品です。
株式市場に上場している投資信託を上場投資信託といい、主にETFやREITがあります。
上場不動産投資信託(J−REIT)は、不動産投資法人が投資家から集めた資金を不動産等に投資する金融商品です。
適切
上場不動産投資信託(J−REIT)は、不動産投資法人が運用し、賃貸収入や売買益を投資家に分配します。
少額で不動産に投資ができ、安定した分配金が期待できる金融商品として、一定の人気があります。
適切
上場不動産投資信託(J−REIT)は上場している投資信託なので、成行注文や指値注文が可能です。
不適切
オープン・エンド型とは、投資家が運用会社(ファンド)に対して、直接いつでも「購入」や「中途解約(買戻し)」を請求できる投資信託です。
反対に、設定時以降、新規の資金流入や解約が制限される投資信託は、クローズエンド型といいます。
J−REITは、原則投資家による中途解約に応じない「クローズエンド型」です。
しかし、J−REITは上場しているため、投資家は市場で売却することで換金することができます。
適切
配当控除とは、配当所得に対して、総合課税にて確定申告した場合、所得税や住民税から差し引く税額控除の制度です。
J−REITは一定の要件を満たして利益の大部分を分配することで、実質的に法人税が課税されない仕組みとなっているため、その分配金は配当控除の対象外となっています。
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