2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問25 (金融資産運用 問5)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問25(金融資産運用 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなければならない。
- 信用取引では、現物株式を所有していない場合、その株式の買建てを行うことはできるが、売建てを行うことはできない。
- 金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、当該信用取引に係る株式の約定価額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
- 証券取引所の規則等に基づく制度信用取引で始めた取引を、途中で証券会社との契約に基づく一般信用取引に変更することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「株を持っていないのに売る」というのは矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、信用取引ではそれが基本の仕組みです。現物を持っているかどうかで、買建てと売建てのどちらか一方しか出来ないと思い込んでいると、この設問では足をすくわれます。
本記述の内容は適切です。信用取引では建玉を保有している間、相場変動によって委託保証金率が変わり続け、その日の終値をもとに計算した委託保証金率が証券会社の定める最低委託保証金維持率を下回った場合、投資家は追加保証金(いわゆる追証)を差し入れるなどして不足分を解消しなければなりません。
信用取引は、証券会社から買付代金や売付証券を借りて売買を行う仕組みです。現物株式を所有していなくても、証券会社から代金を借りて買建てを行うことはもちろん、証券会社から株式を借りて売建て(空売り)を行うことも出来ます。保有していない株式を売る取引が出来る点こそ信用取引が現物取引と大きく異なる特徴であり、売建てが出来ないとする本記述は誤りで、本問の正解に当たります。
法令上、信用取引を行う際の委託保証金は、30万円以上であることに加えて、約定価額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされています。本記述の内容は適切です。実際の取引では、この法定基準を上回る水準で各証券会社が独自の委託保証金率を設定しています。
制度信用取引は証券金融会社から資金や株式を調達する仕組みであるのに対し、一般信用取引は投資家と証券会社との間の契約だけで完結する仕組みで、両者は資金や株式の調達方法から異なります。この構造上の違いから、一度制度信用取引で建てた玉を途中から一般信用取引に変更することは出来ず、本記述の内容は適切です。
信用取引は現物を持っていなくても買建てと売建ての両方が行える仕組みであり、売建てだけが出来ないとする説明は誤りです。委託保証金が30万円以上かつ約定価額の30%以上という法定基準や、制度信用取引と一般信用取引を取引の途中で乗り換えられないという運用ルールもあわせて、信用取引の基本構造を正確に押さえておきましょう。
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02
金融資産運用分野から、株式の信用取引に関する問題です。
信用取引とは、証券会社に現金や株式を担保として預け入れることにより、資金や株式を借りて株式を売買する取引です。
適切
証券会社に担保として預けた株式や現金を「委託保証金」といい、約定価額に対する委託保証金の割合を「委託保証金率」といいます。
この委託保証金率が証券会社が定める最低率を下回った場合、追加の保証金(追証)が必要となります。
不適切
信用取引では、売建を行うことができます。
信用取引の売建とは、株を先に売り、後で買う手法です。
いわゆる空売りといわれる手法であり、株価が下落した場合に利益が狙えます。
適切
委託保証金の額は30万円以上、かつ、信用取引に係る株式の約定価額に30%を乗じた金額以上でなければなりません。
適切
制度信用取引および一般信用取引とは、下記の通りです。
・制度信用取引→取引所の規定等により、対象銘柄や返済期間などのルールが決められている
・一般信用取引→投資家と証券会社が合意してルールが決められる
制度信用取引で始めた取引を一般信用取引に変更することも、その逆もできません。
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