2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問76 (実技 問16)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金形式で受け取る場合、公的年金等に係る雑所得の収入金額となる。
- 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
- 公的年金等以外の総合課税となる雑所得の金額に、赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、確定申告は不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
雑所得に関する問題です。公的年金や、生命保険契約で受け取る個人年金などは雑所得に該当します。年金の基本的なところは押さえておく必要がありますが、内部通算などが問われることはまれと思われます。
適切です。
小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金で受け取ると雑所得に該当します。一時金で受け取る場合は退職所得の課税対象となります。受け取り方で課税の仕方が変わります。
不適切です。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上か65歳未満かで異なります。
適切です。
雑所得同士で赤字と所得を通算することを内部通算と言います。損益通算とは違います。
雑所得には、公的年金の老齢給付等のほかに、外貨預金の為替差益や仮想通貨(事業用資産でない)売買による利益などが含まれます。この中で通算し雑所得を計算することができます。
適切です。
公的年金等の収入金額が400万円以下(源泉徴収あり)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、確定申告は不要です。
これを確定申告不要制度と言います。
医療費控除などを申請する場合は確定申告が必要です。
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02
タックスプランニング分野から、公的年金等に係る所得税に関する問題になります。
公的年金等は国民年金や厚生年金だけでなく、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金からの老齢給付金等も該当します。
適切
小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、公的年金等に係る所得に該当し、雑所得となります。
ただし、小規模企業共済や確定拠出年金を一時金で受け取ると退職所得になる点は要注意です。
雑所得とは、他9種類の所得に該当しない所得をいい、原則として総合課税となります。
不適切
公的年金等の雑所得の計算式は下記の通りです。
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除額(公的年金等雑所得以外の合計所得が1,000万円以下)
65歳未満→最低控除額:60万円
65歳以上→最低控除額:110万円
控除額が異なるのは、受給者の年齢が、65歳以上か65歳未満かによります。
適切
損益通算できる所得は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」と覚えている方は多いでしょう。
雑所得なので損益通算できないと判断して、本選択肢を間違いと回答する方もいるかもしれません。
しかし、雑所得で赤字が生じた場合、その雑所得内であれば赤字金額を通算して雑所得の金額として計算することができます。
(内部通算)
適切
公的年金等受給者が確定申告しなくてもいい場合は、下記の要件を満たす場合となります。
①公的年金等の収入が400万円以下である
(その公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること)
②公的年金以外の所得合計が20万円以下である
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03
雑所得とは、他の9種類の所得に分類されない所得のことです。
①公的年金等の雑所得、②副業などの業務、③個人年金保険等その他の雑所得に分けられます。
その中で今回の問題は①の公的年金等の雑所得に関する問題ですが、ここまでピンポイントで出題されることは稀です。
しかし雑所得が出題されることがあれば、基本的には公的年金の問題が多いため、どれも覚えておかなければなりません。
ややこしく頻出ではないからこそ、雑所得は出題が多い傾向にある年金にのみ絞って覚えるのも1つの方法です。
適切
①公的年金等に係る雑所得には以下のようなものがあります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・国民年金基金・確定拠出年金・小規模企業共済・中小企業共済などです。
ただし年金形式と一時金の2通りの受け取り方がある確定拠出年金は、年金形式で受け取る際にのみ公的年金等に係る雑所得の扱いになります。
一時金で受け取ると退職所得になるので、ひっかけに注意です。
不適切
公的年金等控除額は、受給者年齢が65歳以上または65歳未満かで控除額が異なります。
適切
雑所得は、雑所得の内部であれば赤字を通算することが可能です。
たとえば、公的年金等に係る雑所得が黒字、副業の事業による雑所得が赤字の場合、内部通算をして金額を計算することができます。
適切
公的年金等に係る確定申告不要制度というものがあります。
これは以下の両方の条件が満たされる場合であれば確定申告が不要になる制度です。
①公的年金等の収入金額が400万円以下(全額が源泉徴収の対象)
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
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