2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問77 (実技 問17)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の青色申告特別控除制度に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な数値を解答欄に記入しなさい。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高( ア )万円を控除することができる。
(2)この( ア )万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe−Taxによる電子申告を行っている場合は、最高( イ )万円の青色申告特別控除が受けられる。
(3)上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高( ウ )万円を控除することができる。
  • ア:55(万円)  イ:65(万円)  ウ:10(万円)
  • ア:65(万円)  イ:55(万円)  ウ:10(万円)
  • ア:50(万円)  イ:60(万円)  ウ:20(万円)
  • ア:60(万円)  イ:50(万円)  ウ:20(万円)

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この過去問の解説 (3件)

01

青色申告特別控除に関する基本的な問題です。控除額と条件をしっかり覚えておきましょう。

【青色申告特別控除額】

●正規の簿記の原則により記帳している(貸借対照表、損益計算書を添付して申告期限内に提出)

 電子申告(e-tax)等の要件を満たしている

65万円

●正規の簿記の原則により記帳している(貸借対照表、損益計算書を添付して申告期限内に提出)

55万円

●上記以外

10万円

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02

所得税の青色申告特別控除制度に関する問題は、学科・実技ともに頻出です。

いくら控除できるのか、金額はしっかり覚えておきましょう。

青色申告特別控除制度とは、納税者が帳簿にしっかりとした記帳をし、これに基づいて正しい申告をすることで、税務上優遇する制度のことです。

通常の申告者(白色申告者)とは区別され、控除額が多かったり、他にも繰越控除や繰戻還付などの優遇措置もあります。

青色申告特別控除は承認申請も頻出なので、これらも合わせて覚えておきましょう。

その年の青色申告特別控除を受けたい場合は、以下の申請期限となります。

・すでに業務を行っている者または業務開始が1月15日までの場合

 →その年の3月15日まで

・業務開始日がその年の3月16日以降の場合

 →業務開始から2カ月以内

(ア)

55万円

不動産所得または事業所得を営んでいる青色申告者が、原則として控除できる金額はどちらの所得を所得を通じて55万円です。

青色申告特別控除は、不動産所得・事業所得・山林所得が対象ですが、55万円の控除が受けられるのは、不動産所得と事業所得だけです。

(イ)

65万円

55万円の青色申告特別控除を受けられる者が、優良電子帳簿保存またはe-Taxにて申告をした場合は、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます

(ウ)

10万円

55万円または65万円の青色申告特別控除を受けられない者は、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

所得が山林所得のみの場合も、最高10万円までの控除となります。

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03

タックスプランニング分野から所得税の青色申告に関する問題です。
青色申告制度とは、一定水準の記帳により確定申告することで、税務上の優遇措置を受けられる制度です。
・青色申告できる所得
→不動産所得、事業所得、山林所得
・優遇措置
→①青色申告特別控除
→②青色事業専従者の給与を必要経費へ算入可能
→③繰越還付と繰越控除

選択肢1. ア:55(万円)  イ:65(万円)  ウ:10(万円)

適切
 

青色申告特別控除の控除額と要件は、下記の通りです。
 

①事業的規模の不動産所得または事業所得がある

(事業規模でない不動産所得は10万円控除)
②正規の帳簿に基づく記帳にて作成された損益計算書と貸借対照表を提出
③申告期限内に確定申告を行う
控除額 55万円

 

①~③該当
④電子申請(e-Tax)または所定の電子帳簿の保存要件を満たした場合
→控除額 65万円

 

①~④に該当しない青色申告
→10万円
 

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