2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年1月
問78 (実技 問18)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2023年1月 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産所得▲100万円と損益通算できる。
- 副業の雑所得▲10万円と損益通算できる。
- 上場株式の譲渡所得▲150万円と損益通算できる。
- 損益通算できる損失はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算の問題は頻出です。
今回は損益通算できるものを選ぶだけですが、実際に計算させる問題も多く出題されています。
必ず損益通算の問題は、自分で解いて覚えるようにしましょう。
損益通算ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」のみです。
しかしそれぞれの所得で損益通算できないものもあるので、しっかりと解説を見て覚えましょう。
不適切
不動産所得は損益通算ができる所得です。
しかしその中で「土地の取得に必要な借入金の利子」は損益通算ができません。
そのため今回は借入金の利子が120万円あるため、これを不動産所得の損失100万円から引くと、マイナスになり損益通算できる損失額がなくなります。
そのためこの設問の不動産所得からは、損益通算できる損失はありません。
不適切
雑所得は損益通算の対象外です。
不適切
譲渡所得は損益通算のできる所得です。
しかし上場株式等の譲渡損失は損益通算の対象外です。
申告分離課税を選択し、他の上場株式等と内部通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。
その他、生活に必要でない資産の譲渡損失も損益通算できません。
ゴルフ会員権や金地金などです。
適切
今回は損益通算できる損失はありません。
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02
損益通算についての問題は頻出です。
損益通算の対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(総合課税)の損失です。そのうち、不動産所得、譲渡所得には対象外のものもあります。よく問われますので覚えておく必要があります。
不適切です。
不動産所得は損益通算が可能ですが、借入金の利子は損益通算の対象になりません。
これはおさえておくべきポイントです。
必要経費700万円のうち、120万円が土地取得のための借入金の利子です。
120万円は損失とみなされないため、-100万円から120万円を戻すと損益通算できる損失がなくなります。
不適切です。
雑所得は損益通算対象外です。
損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失です。
不適切です。
上場株式の譲渡所得は、分離課税の譲渡所得なので原則損益通算の対象になりません。
ただし、申告分離課税を選択した上場株式等の利子所得・配当所得との損益通算は可能です。
実質、譲渡所得で損益通算できるのは、事業用車両や事業用機械などの譲渡で、ほとんどが対象外です。
適切です。
本問題では、損益通算できる損失はありません。
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03
タックスプランニング分野から所得税の損益通算に関する問題です。
損益通算とは、4つの所得において生じた損失(赤字)と他の所得の利益を相殺することをいいます。
損益通算できる4つの所得とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。
ただし、不動産所得と譲渡所得については、損益通算できない所得もありますので、注意が必要です。
不適切
不動産所得は損益通算できます。
しかし、例外として土地を取得する借入金の利子は、損益通算できません。
(建物取得のための借入金の利子は損益通算可能)
資料において、「必要経費の中には土地の取得に要した借入金の利子の額120万円が含まれている」とあります。
つまり、不動産所得における▲100万円は、損益通算できない土地取得の借入金の利子に該当します。
よって、損益通算できるとしている本選択肢は間違いです。
不適切
雑所得は、同じ雑所得内であれば内部通算にて損益通算できます。
しかし、他の所得との損益通算はできません。
不適切
上場株式の譲渡所得は、譲渡所得に該当します。
ただし、譲渡所得でも損益通算できない場合があります。
・土地・建物(賃借用など)等の譲渡損失
(条件を満たす住居用の場合は損益通算可能)
・日常生活に必要ない財産の譲渡損失(ゴルフ会員権、別荘など)
・株式等の譲渡損失
(分離課税を選択した場合、配当所得・利子所得と損益通算可能)
・生活用動産の譲渡損失(家具や自動車など)
適切
資料における不動産所得(土地取得の借入金の利子)、雑所得、譲渡所得(上場株式の譲渡損失)の損失は損益通算できません。
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