2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問36 (学科 問36)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
  • 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
  • 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
  • 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
  • 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、確定申告の対象者、提出期間について問われています。

選択肢1. 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。

適切です。

給与収入2,000万円超である場合や、

2か所以上から(副業20万円以上)の収入がある場合、確定申告が必要です。

 

問題では、給与収入1,500万円を、1か所から受け取っているため、確定申告は不要です。

 

選択肢2. 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。

不適切です。

同族会社の役員が、給与以外の対価を受けている場合は、

その額が20万円以下であっても確定申告が必要です。

選択肢3. 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。

不適切です。

2カ所以上から給与収入があり、

年末調整していない収入が20万円超である場合は、確定申告が必要です。

選択肢4. 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

不適切です。

確定申告の提出は、2月16日から3月15日までの間に、

納税地の所轄税務署長に対して行う必要があります。

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02

タックスプランニング分野から、確定申告に関する問題になります。
確定申告とは、納税者が1年間の所得と所得税額の計算をして申告する手続きのことをいいます。なお、企業で年末調整を受けられる給与所得者は基本的に確定申告は不要ですが、”確定申告が必要な場合”や”確定申告した方がいい場合”もあります。

給与所得者で確定申告が必要な場合
・給与収入が2,000万円を超える場合
・投資利益(非課税口座でなく源泉徴収なし)が年間20万円を超える場合
・副業の所得が年間20万円を超える場合
・2つ以上の会社から給与収入があり、年末調整されていない給与収入が20万円を超える場合

確定申告した方がいい場合
・確定申告することで還付を受けられる場合

選択肢1. 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。

適切
確定申告が必要なのは、給与収入が年間2,000万円を超える場合となります。

選択肢2. 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。

不適切
同族会社の役員が同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、金額に関係なく、確定申告をする必要があります。(国税庁HP「No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人」参照)

選択肢3. 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。

不適切
2カ所以上の会社から給与収入があり、年末調整していない給与の収入金額が年間20万を超えている場合、確定申告をする必要があります。

選択肢4. 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

不適切
所得税の確定申告は、原則として2月16日から3月15日までに申告書を提出する必要があります。バレンタインデーあたりからホワイトデーあたりまで、と覚えておくと分かりやすいかもしれません。

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