2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問35 (学科 問35)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  • 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
  • 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
  • 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
  • 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、配当控除の適用範囲、配当所得の計算方法について問われています。

選択肢1. 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。

不適切です。

内国法人から受ける配当所得は、配当控除の適用となります。

これは、上場・非上場株式どちらも同様です。

 

適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。

選択肢2. 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。

適切です。

公募株式投資信託の分配金は、配当控除の適用となります。

 

適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。

選択肢3. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。

適切です。

配当所得の金額は、負債の利子がある場合、配当等の収入-負債の利子」で計算します。

選択肢4. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

適切です。

配当控除の金額計算では、損益通算前の配当所得の金額を用います。

 

これは、損益通算後の金額を使うと、控除額が不当に小さくなってしまう場合があるためです。

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02

タックスプランニング分野から、配当控除に関する問題です。
配当控除とは、株式の配当金などの配当所得に対して適用される控除です。所得控除後の所得税額から控除される“税額控除”となります。
なお、配当所得とは、株式の配当金、投資信託や上場投資信託、不動産投資信託の収益分配金などに係る所得をいいます。

選択肢1. 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。

不適切
株式による配当所得については、総合課税を選択することにより配当控除の適用を受けることができます。配当を支払う株式会社が、上場か非上場かは問いません。ただし、課税方法には違いがあります。
・上場株式等による配当所得→総合課税、申告分離課税、申告不要を選択可能
・非上場株式等による配当所得→総合課税(申告分離課税は不可)

選択肢2. 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。

適切
下記の配当所得に該当する場合は、配当控除の対象とはなりません。
申告分離課税や申告不要を選択した配当金
・不動産投資信託から受け取る収益分配金
・NISA口座による受取配当金、収益分配金
・外国法人(外国株式)から受け取る配当金

本選択肢の場合、申告分離課税ではなく総合課税を選択しているため、配当控除の対象となります。

選択肢3. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。

適切
配当所得の金額を計算する式は、下記の通りです。
配当金額=収入金額-株式等を取得するために要した負債の利子

配当控除を計算する際の配当所得も、上記の式で計算します。

選択肢4. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

適切
配当控除を計算する場合に使用する配当所得の金額は、「損益通算前」の配当所得金額となります。

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