2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問38 (学科 問38)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
- 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
- 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、減価償却の経理処理・償却方法について問われています。
適切です。
減価償却費を損金算入する場合は、確定決算で償却費として損金経理することが必要です。
不適切です。
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は、定額法です。
定率法は選択できません。
※建物附属設備とは、ガスや空調、電気設備等をさします。
※構築物とは、フェンスや塀など、建物や付属設備以外をさします。
適切です。
取得価額10万円未満の減価償却資産は、使用期間にかかわらず全額損金算入できます。
これは会計処理を簡略化するための特例です。
適切です。
取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産は、3年間で3分の1ずつ損金算入できます。
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02
タックスプランニング分野から、法人税の減価償却に関する問題です。
減価償却とは、建物や車両などの固定資産の取得価額を、その資産が使える年数(耐用年数)に分けて毎期の費用として計上する会計処理です。
会計上の償却費(損益計算書)と税法上の償却費(法人税の計算)は異なることがあります。その差を、損金算入、損金不算入、益金算入、益金不算入の4つを用いて調整し、課税所得を確定します。
適切
法人税の減価償却費を損金算入するには、まずは決算書において会計上減価償却費として計上する必要があります。また、この減価償却費として計上した金額うち、償却限度に達する金額まで法人税の減価償却費とし損金算入できます。
不適切
減価償却の償却方法は、一定額を費用として計上する“定額法”と一定の率を乗じた額を費用として計上する“定率法”があります。2016年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備および構築物については、定額法しか認められていません。「定率法しか認められない」としている本選択肢は間違いです。
適切
少額減価償却資産に該当する場合、減価償却せずに取得価格を当期に全額損金算入することができます。
少額減価償却資産とは…
・使用期間が1年未満の資産
・取得金額が10万円未満の資産
適切
取得価格が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として、3年間で均等に償却することができます
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