2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問39 (学科 問39)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、消費税の基準期間・特定期間、課税・免罪事業者の条件について問われています。

選択肢1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。

不適切です。

消費税の基準期間は、個人事業主で前々年です。

法人の場合は、前々事業年度になります。

 

※基準期間とは、納税義務の有無を判定するための期間です。

選択肢2. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切です。

基準期間における課税売上高1,000万円超の法人免税事業者になりません

選択肢3. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切です。

特定期間における給与等支払額および課税売上高が、

いずれも1,000万円超の法人は、免税事業者になりません

 

※特定期間とは、納税義務の有無を判定するための期間です。

 法人で事業年度開始日から半年間、個人事業主で前年1~6月です。

選択肢4. 消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切です。

消費税の課税事業者である法人は、

課税期間末日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければいけません。

参考になった数3

02

タックスプランニング分野から、消費税に関する問題です。
消費税は、物やサービスを購入した際に課税される税金です。消費税の課税対象となるには、下記の4つの要件を満たす必要があります。
①日本国内で行われる取引であること
②事業者が事業として行う取引であること
③対価を得て行う取引であること
④資産の譲渡や貸付、サービスの提供があること

選択肢1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。

不適切
基準期間とは、消費税が免除となるかどうかの判断基準となる期間をいいます。個人の場合は、その年の前々年が基準期間です。法人の場合は、その事業年度の前々事業年度になります。

選択肢2. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切
消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者をいいます。その要件は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合となります。

選択肢3. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間における給与等支払額または課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者にはなりません。

選択肢4. 消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切
消費税の確定申告期限は、法人の場合、原則として納税期間(事業年度)終了日の翌日から2カ月以内となります。個人事業主の場合は、課税期間の翌年1月1日から3月31日までです。

参考になった数1