2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問41 (学科 問41)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、不動産登記の管轄、記録方法、交付請求について問われています。
不適切です。
不動産登記の事務は、当該不動産の管轄する法務局がつかさどっています。
適切です。
抵当権の設定を目的とする登記では、
債権額や抵当権者の氏名(名称)が、権利部乙区に記録されます。
【登記内容】
所有権以外に関する事項
(抵当権設定)
不適切です。
区分建物を除く建物は、壁芯面積によって記録されます。
【登記における床面積の記録】
不適切です。
登記事項証明書の交付請求は、利害関係者に限らず、誰でも可能です。
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02
不動産分野から、不動産の登記や調査に関する問題となります。
不適切
不動産登記の事務に関しては、法務局が行っています。法務局とは、日本の法務省の機関であり、登記や戸籍などの民事行政事務や訟務事務、人権擁護事務を行っています。
適切
不動産登記簿の記載内容は、大きく“表題部”と“権利部”に分かれています。権利部は権利に関する内容が記されており、所有権に関する事項は「甲区」に、所有権以外の権利に関する事項は「乙区」に記録されています。抵当権は「所有権以外の権利」になりますので、権利部乙区に記録されています。
不適切
区分建物を除く建物(一戸建て住宅など)の登記の床面積は、壁芯面積にて表示されます。一方で、区分建物の登記の床面積は、水平投影面積(内法面積)にて表示されています。
・壁芯面積→壁の中心線で囲まれた範囲
・水平投影面積(内法面積)→壁や柱の内側の範囲
不適切
不動産の登記事項証明書の交付は、利害関係者に限らず誰でも請求することができます。
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