2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問42 (学科 問42)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問42(学科 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- 共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、不動産売買における代理行為、共有持分、代金支払い義務、手付解除について問われています。
不適切です。
代理行為を行うためには、代理人であることを示す(=顕名)が必要です。
ただし、この顕名がなくても、
「代理人である旨」を買主が知っている場合には、契約が有効となります。
不適切です。
不動産を共有している場合においても、
自己の持分を譲渡する際に、他共有者の同意は不要です。
適切です。
引渡し前に地震で全壊した場合、買主に代金支払い義務はありません。
引渡し後には、買主の所有物となっているため、支払い義務があります。
不適切です。
契約履行の着手後は、手付解除できません。
契約履行の着手前であれば、買主が手付を放棄し、売主が手付の倍額を提供することで、契約解除ができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
不動産分野から、不動産の売買契約に関する問題です。
不適切
第三者が代理人である旨を買主に告げていなかった場合、その意思表示は売主のためではなく本人(代理人)のためにしたとみなされるので、売主との売買契約は原則無効となります。ただし、下記に該当する場合は、売主のための意思表示とされ、売主と買主の売買契約は有効となります。
①相手方(買主)が代理人であると知っていた場合
②相手方(買主)が代理人であると知ることができた場合
不適切
共有者が自己所有している持分を譲渡する場合、他の共有者の同意は必要なく、単独で行うことが可能です。単独でできない行為は下記の通りです。
・管理行為→共有者の過半数の同意が必要
・処分、変更行為→共有者全員の同意が必要
適切
売主・買主ともに責めに帰すことのできない事由(地震や第三者による放火など)により売買目的の建物が滅失した場合、原則として危険を負担するのは“売主”となります。つまり、売買目的物の引き渡しができないため売主の債務不履行による契約解除となり、買主は代金の支払いを拒むことができます。
不適切
解約手付とは、契約を解除できる権利を付した手付金(買主が売主に渡す代金の一部)のことです。買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除することができます。ただし、相手方が契約の履行に着手した場合、契約の解除はできません。契約の履行とは、売主の場合は所有権移転の登記、買主の場合は代金の支払などが該当します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問43)へ