2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問43 (学科 問43)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、借地権の存続期間、終了時の建物買取請求権、更新、契約方法について問われています。
不適切です。
普通借地権の存続期間は、30年以上で上限がありません。
適切です。
借地権者に責任がある契約解除において、借地権者に建物買取請求権はありません。
建物買取請求権とは借地権者が「借地上の建物を時価で買い取るべきこと」を請求できる権利です。
これは、借地権が正当な理由(契約期間満了など)で終了した場合にのみ認められます。
不適切です。
普通借地権の満了時において、借地権者が更新請求した際には、
借地上に建物がある限り、同条件の契約を更新したとみなされます。
不適切です。
普通借地権の設定契約は、形式に定めがありません。
そのため、公正証書だけでなく、口頭での契約や私文書による契約でも成立します。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
不動産分野から、借地借家法の借地権に関する問題になります。
借地借家法とは、民法の特別法です。土地や建物の賃貸借契約における決まりを定めた法律であり、借主の保護を目的としています。
また、借地権は、建物所有を目的として土地を借りる権利をいいます。定期借地権とは契約更新がない借地権をいい、普通借地権は契約更新がある借地権となります。
不適切
普通借地権の存続期間は、30年以上となっています。「50年を超えることができない」という規定はありません。(定期借家権には50年以上という規定があります)
適切
借地権者(土地の借主)の債務不履行による契約解除やお互いの合意によって契約解除した場合は、借地権者から建物買取請求をすることはできません。存続期間満了後に契約更新がされない場合や更新を拒絶された場合に限り、借地権者は借地権設定者(貸主)に対して、建物を時価で買い取るように請求できます。
不適切
普通借地権は、契約更新ができる借地権になります。借地上に建物が存在する場合、借地権者(借主)から契約更新の請求があれば、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされます。「借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず」としている本選択肢は間違いです。
不適切
普通借地権の契約方法については、制限はありません。つまり、公正証書やそれ以外の書面、口頭などの合意でも契約は成立します。ただし、実務的には登記のために書面化されるのが一般的です。
借地権をまとめると、下記の表のようになります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問44)へ