2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問45 (学科 問45)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
  • 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
  • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
  • 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、都市計画法における区分、開発行為について問われています。

選択肢1. 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

不適切です。

都市計画区域における区分の定めは、任意です。

 

※一部の都市計画区域では、必須となっています。

選択肢2. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。

不適切です。

開発行為は、「建築や特定工作物建設のために行う区画形質の変更」を指します。


そのため、前述の目的がなければ開発行為に当たりません

 

※特定工作物建設:

人が利用する施設(野球場・ゴルフ場・1ha以上の墓地等)

製造等をする施設(産業物処理施設、大型貯蔵タンク等)

選択肢3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

適切です。

土地区画整理事業は、公益的事業にあたります。

公益的事業による開発は、都知事等の許可が不要です。

 

土地区画整理事業:土地の形や道路を整理し住みやすく整える事業

選択肢4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。

不適切です。

農業者」が「市街化調整区域内」で行う「住宅建築のための開発行為、例外として知事等の許可が不要です。

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02

不動産分野から、都市計画法に関する問題になります。
都市計画法とは、無秩序な開発を抑制し、住む良い街をつくるための決まりを定めている法律です。

選択肢1. 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

不適切
原則として、指定された都市計画区域は、線引き区域(市街化区域市街化調整区域非線引き区域に分けられます。よって、「都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない」としている本選択肢は間違いです。例外として、三大都市圏の一定区域等は、市街化区域と市街化調整区域の線引きをしなければなりません。

選択肢2. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。

不適切
都市計画法において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
また、「特定工作物の建設」とは、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設・第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建築をいいます。

選択肢3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

適切
原則として、都市計画区域および準都市計画区域において開発行為をおこなう場合は、都道府県知事等の許可が必要となります。ただし、「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」の場合は、開発許可が不要となります。(都市計画法第29条第2項ただし書き第5号)

選択肢4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。

不適切
都市計画区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要があります。ただし、「市街化調整区域内で農林漁業を営む者の住居の建築を目的とした開発行為」の場合、開発許可は不要です。(都市計画法第29条第1項第2号)ちなみに、都市計画区域外だったとしても、「農林漁業を営む者の住居の建築を目的とした開発行為」の許可は不要となります。(都市計画法第29条第2項第1号)

まとめ

都市計画法29条1項ただし書きより、都市計画区域および準都市計画区域における開発行為でも「開発許可が不要な規模・行為」は、下記の通りになります。

 

①市街化区域内、非線引き都市計画区域内、準都市計画区域内において行う開発行為で、政令で定める規模未満の開発行為
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域において行う開発行為で、農林漁業を営む者の住居の建築を目的とした開発行為
③公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所など)の建築を目的とした開発行為
④都市計画事業の施行として行う開発行為
土地区画整理事業の施行として行う開発行為
⑥市街地再開発事業の施行として行う開発行為
⑦住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
⑧防災街区整備事業の施行として行う開発行為
⑨公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
⑩非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
⑪通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

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