2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
- 準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、容積率の計算、建蔽率の緩和措置、セットバックと敷地面積の関係、用途地域の適用について問われています。
適切です。
幅員12m未満の建築物における容積率は、
「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が上限となります。
※指定容積率:都市計画で定められた数値
適切です。
準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の緩和措置を受けることができます。
【建蔽率の緩和措置】
不適切です。
セットバック部分には、建築物を建築することができません。
そのため、敷地面積への算入はできません。
適切です。
敷地が異なる用途地域にわたる場合は、敷地のうち過半の属する地域における用途規制が適用されます。
※防火規制では、敷地面積でなく、規制の厳しい方が適用されるため、混同しないようにしましょう。
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02
不動産分野から、建築基準法に関する問題です。
建築基準法とは、国民の生命や健康、及び財産の保護を目的として、建築する建物の接道や用途、構造などについて最低限度の基準を定めた法律となります。
適切
容積率とは、敷地面積における延べ床面積の割合のことです。延べ床面積の最高限度(㎡)を求める場合、敷地面積(㎡)×指定容積率(%)で計算されます。
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、下記の①と②を比べて、低い方が上限となります。
①都市計画で定められた容積率(数値)
②前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域は0.4、それ以外は0.6)
適切
準防火地域および防火地域とは、火災から被害を守るために指定された地域であり、この地域内の建築物は原則として耐火建築物や準耐火建築物などにしなければなりません。建築物の規制が厳しい分、建蔽率の制限については、緩和措置の適用を受けることができます。
不適切
建物の敷地に接している道路の幅員が4m未満(2項道路)の場合、原則として、道路の中心線から2m手前に下がった線を道路との境界線とみなします。(セットバック)このとき、道路との境界線まで後退した敷地部分を「セットバック部分」といい、この部分は建築物を建設することができません。また、建蔽率および容積率を算出する際の敷地面積に算入することもできません。
適切
建築基準法では、用途地域(例:第一種低層住宅専用地域など)ごとに建築できる建物、できない建物を定めています。これを用途制限といいます。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合は、過半数に属する地域における用途制限が適用されます。ちなみに、建築物の敷地が指定建蔽率や指定容積率が異なる地域にわたる場合は、加重平均による計算で求められます。
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