2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問76 (実技 問16)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

真野さん(45歳)は、自身を記名被保険者として契約している自動車保険の下記<資料>の契約更新案内について、FPの遠藤さんにアドバイスを求めた。遠藤さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 「真野さんの友人(34歳)が被保険自動車を運転中に対人事故を起こした場合、更新プランBでは補償の対象となります。」
  • 「真野さんが被保険自動車を運転中に単独事故を起こしたことによる被保険自動車の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」
  • 「被保険自動車が台風で水没した場合の車両の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」
  • 「真野さんが買い物に行くため自転車を運転中、他人と接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、更新プランCでは補償の対象となります。」

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この過去問の解説 (2件)

01

自動車保険の契約更新案内に関する問題です。

 

選択肢1. 「真野さんの友人(34歳)が被保険自動車を運転中に対人事故を起こした場合、更新プランBでは補償の対象となります。」

適切

更新プランBの運転者年齢条件は35歳以上補償となっていますが、運転者限定無しとなっているため、34歳である真野さんの友人が運転する場合でも、年齢条件に縛られず、補償の対象となります

 

選択肢2. 「真野さんが被保険自動車を運転中に単独事故を起こしたことによる被保険自動車の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」

不適切

いずれのプランも車両保険が付いていますが、エコノミー型である更新プランA・Bにおいては、単独事故は補償の対象外となります。

 

選択肢3. 「被保険自動車が台風で水没した場合の車両の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」

適切

いずれのプランにおいても車両保険が付いており、被保険自動車が台風で水没した場合の車両の損害は、エコノミー型でも一般型でも、補償の対象となります。

 

選択肢4. 「真野さんが買い物に行くため自転車を運転中、他人と接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、更新プランCでは補償の対象となります。」

適切

更新プランCにおいては、個人賠償責任特約が付いているため、自転車での事故も補償対象となります。

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02

この問題は自動車保険について問われています。

選択肢1. 「真野さんの友人(34歳)が被保険自動車を運転中に対人事故を起こした場合、更新プランBでは補償の対象となります。」

適切です。

設問のとおり、真野さんの友人(34歳)が被保険自動車を運転中に対人事故を起こした場合、更新プランBでは補償の対象となります。

友人は「本人・配偶者」の範囲だと対象外となります。

選択肢2. 「真野さんが被保険自動車を運転中に単独事故を起こしたことによる被保険自動車の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」

不適切です。

単独事故を起こしたことによる被保険自動車の損害はエコノミープランだと対象外となります。

従って、設問にある「いずれのプランも」という表現が誤っています。

選択肢3. 「被保険自動車が台風で水没した場合の車両の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。」

適切です。

設問の通り、被保険自動車が台風で水没した場合の車両の損害は、いずれのプランでも補償の対象となります。

選択肢4. 「真野さんが買い物に行くため自転車を運転中、他人と接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、更新プランCでは補償の対象となります。」

適切です。

設問のとおり、真野さんが買い物に行くため自転車を運転中、他人と接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、更新プランCでは補償の対象となります。

まとめ

自動車保険はプランによって補償の範囲が異なります。混在しないようポイントを整理しましょう。

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