2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問75 (実技 問15)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

FPの池本さんが行った生命保険の指定代理請求特約の説明に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。

・「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人は本来、被保険者ですが、( a )、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。」
・「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料( b )です。また、指定代理請求人は、保険期間の途中で( c )。」
・「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、( d )の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」

(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「保険契約者の希望に応じて」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「は不要」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「変更はできません」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「保険契約者と被保険者が同一人のとき」である。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (2件)

01

生命保険の指定代理請求特約に関する問題です。

 

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

(ア)×

被保険者が保険金等の請求を行うことができない特別の事情があるとき、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。

(イ)◯、(ウ)×

指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要であり、指定代理請求人は保険期間の途中で変更することもできます

(エ)◯

保険契約者と被保険者が同一人のときの保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。

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02

この問題は指定代理人について問われています。

解説は以下の通りです。

 

(ア)→×

・「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人は本来、被保険者ですが、(被保険者が保険金等の請求を行うことができない特別の事情があるとき)、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。」

指定代理請求が使えるのは、被保険者が重い病気や意識障害などで請求できない特別の事情があるときです。契約者の希望だけで代理請求ができるわけではありません。

 

(イ)→〇
・「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料(は不要)です。

 

(ウ)→×

また、指定代理請求人は、保険期間の途中で(変更できます)。」

指定代理請求人は、所定の手続きにより途中で変更できます。事情の変化(離婚・転居・関係性の変化など)に対応できるようにしてあります。

 

(エ)→〇
・「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、(保険契約者と被保険者が同一人のとき)の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

指定代理請求特約のポイントを押さえましょう。

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