2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問78 (実技 問18)
問題文
<収入等>
公的年金の老齢年金および企業年金 300万円
生命保険の満期保険金(一時金) 60万円
※生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は桑田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(桑田さんが全額負担している)を控除した後の金額である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
<収入等>
公的年金の老齢年金および企業年金 300万円
生命保険の満期保険金(一時金) 60万円
※生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は桑田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(桑田さんが全額負担している)を控除した後の金額である。
- 1,760,000円
- 1,950,000円
- 2,160,000円
- 2,350,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は総所得に関して問われています。
解説は以下の通りです
1、所得を①公的年金と②満期保険金の2つを分けて考えます。
■老齢年金、企業年金:公的年金は控除額が適用されます。
控除額は66歳以上、330万未満なので110万円の控除が適用されます。
従って300万円-110万円=190万円・・・①
■満期保険金
一時所得となります。
一時所得の場合は特別控除50万円を差し引いた後に2分の1を乗じます。
従って(60万円-50万円)×1/2=5万円・・・②
①と②を合計して195万円となります。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
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02
所得税における総所得金額を求める問題です。
<公的年金等:雑所得金額>
公的年金等控除の速算表から、桑田さんは65歳以上(66歳)で公的年金等の収入金額が330万円未満(300万円)であるため、公的年金等控除額は110万円となります。
→300万円-110万円=190万円
<生命保険の満期保険金:一時所得金額>
(総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最大50万円))÷2で求められます。
収入を得るための支出額(既払込保険料)を控除した後の金額が60万円とあるため、上記の式に当てはめると、
(60万円-50万円)÷2=5万円
<総所得金額>
雑所得金額+一時所得金額=190万円+5万円=1,950,000円
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