2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問78 (実技 問18)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

桑田さん(66歳)の当年分の収入等は以下のとおりである。桑田さんの当年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。

<収入等>
公的年金の老齢年金および企業年金  300万円
生命保険の満期保険金(一時金)  60万円
※生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は桑田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(桑田さんが全額負担している)を控除した後の金額である。
問題文の画像
  • 1,760,000円
  • 1,950,000円
  • 2,160,000円
  • 2,350,000円

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は総所得に関して問われています。

解説は以下の通りです

 

1、所得を①公的年金と②満期保険金の2つを分けて考えます。

■老齢年金、企業年金:公的年金は控除額が適用されます。

控除額は66歳以上、330万未満なので110万円の控除が適用されます。

従って300万円-110万円=190万円・・・①

 

■満期保険金

一時所得となります。

一時所得の場合は特別控除50万円を差し引いた後に2分の1を乗じます。

従って(60万円-50万円)×1/2=5万円・・・②

 

①と②を合計して195万円となります。

 

選択肢1. 1,760,000円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. 1,950,000円

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

 

選択肢3. 2,160,000円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

 

選択肢4. 2,350,000円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

 

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02

所得税における総所得金額を求める問題です。

 


 

選択肢2. 1,950,000円

<公的年金等:雑所得金額

 公的年金等控除の速算表から、桑田さんは65歳以上(66歳)で公的年金等の収入金額が330万円未満(300万円)であるため、公的年金等控除額は110万円となります。

→300万円-110万円=190万円

 

<生命保険の満期保険金:一時所得金額

 (総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最大50万円))÷2で求められます。

 収入を得るための支出額(既払込保険料)を控除した後の金額が60万円とあるため、上記の式に当てはめると、

 (60万円-50万円)÷2=5万円

 

<総所得金額>

 雑所得金額+一時所得金額=190万円+5万円=1,950,000円

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