2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問79 (実技 問19)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の松尾さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、松尾さんの退職一時金に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、松尾さんは勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
支給される退職一時金  900万円
勤続期間  15年2ヵ月
  • 130万円
  • 190万円
  • 260万円
  • 300万円

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は退職所得に関して問われています。

 

解説は以下の通りです

退職所得控除は勤続年数によって計算式が異なります。

勤続年数20年未満:40万円×勤続年数

勤続年数20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数のカウントの仕方:〇カ月は切り上げ

 

退職金から控除額を差し引いたのちに1/2を乗じたものが退職金所得となります。

 

設問の場合、松尾さんは勤続年数20年未満なので20年未満で計算します。

40万円×16年=640万円

(900万円-640万円)×1/2=130万円

従って答えは130万円となります。

選択肢1. 130万円

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

 

選択肢2. 190万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. 260万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. 300万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

退職所得控除の計算は勤続年数によって計算式が異なります。

また退職所得は控除を引いた後に1/2を乗じることを忘れないようにしてください。

参考になった数10

02

退職一時金に係る退職所得を求める問題です。

 

選択肢1. 130万円

<退職所得の計算式>

(収入金額-退職所得控除額)÷2

 

<退職所得控除額の計算式>

勤続年数によって計算式が異なります。

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円)

勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

→勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算するため、本問での勤続年数は16年となります。

→40万円×16年=640万円

 

退職所得の計算式に当てはめると、

(900万円-640万円)÷2=130万円

参考になった数5

03

退職所得を求める計算式は頻出です。
しかし基本的に出題されるのは、勤続年数が20年超の場合です。
今回は勤続年数が15年超なので、計算式が違うことに気づきましょう。
 

 

 

〇退職所得の計算式

(退職時に支給される金額ー

 退職所得控除額)✕1/2

 

 

そして退職所得に必要な退職所得控除額の計算式は以下の通りです。

 

〇退職所得控除額(勤続年数20年超)

800万円

 +70万円×(勤続年数ー20年)

 

これが覚えておかなければならない基本です。
3級でも問われるので、2級では落とせない問題です。

しかし今回は勤続年数が20年以下です。

20年以下の勤続年数の場合の計算式は以下の通りです。

 

40万円×勤続年数

(最低80万円)

 

この数字ですが、勤続年数を20年とするといくらになるかというと

40万円×20年=800万円

となり、これは勤続年数20年超の計算式の前半の「800万円」と同じです。

退職所得は20年目までは控除額が年40万円だけど、20年超になると年70万円に増えるということです。

この理屈さえ覚えておけば、20年以下の場合を覚えておかなくても、「800万円を20年で割ると、年40万円だな。」と計算するだけで控除額が計算できてしまいます。
しっかり理屈を覚えておきましょう。


ではそれぞれの計算式に各数字をあてはめていきます。

まずは退職所得控除額を求めます。
なお、勤続年数は切り上げなので、15年2ヶ月は、16年で計算します。

 

40万円×16年

 

640万円

 

退職所得控除額が640万円と分かったので、次は退職所得を計算します。

 

(900万円ー640万円)✕1/2

 

=260万円×1/2

 

130万円

参考になった数0