2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問100 (実技 問40)
問題文
・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して( a )以上あるときに支給される。
・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前( b )間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、( c )から1年間である。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「6ヵ月」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「3ヵ月」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「離職日が属する月の翌月1日」である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して( a )以上あるときに支給される。
・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前( b )間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、( c )から1年間である。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「6ヵ月」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「3ヵ月」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「離職日が属する月の翌月1日」である。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は雇用保険の基本手当について問われています。
解説は以下の通りです。
・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して(12カ月)以上あるときに支給される。
・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前(6か月)間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、(離職日の翌日)から1年間である。
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02
雇用保険の基本手当に関する問題です。
(ア)×
基本手当は、原則として、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月間以上あるときに支給されます。
(イ)×、(ウ)×
基本手当日額は、原則として、離職の日の直前6ヵ月間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を180で除した賃金日額に給付率(45〜80%)を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。
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03
雇用保険の基本手当とは、一般的に言う「失業保険」です。
基本手当(失業保険)に関する問題は頻出で、内容としては3級で問われる内容とそこまで変わらないので、しっかり覚えておきましょう。
基礎的知識として、落としてしまうと勿体ない範囲です。
しっかり整理をして覚えておく必要があります。
(ア)✕
雇用保険の基本手当は、一般受給資格者と特定受給資格者で条件が違います。
〇一般受給資格者(一般被保険者)
定年や自己都合での退社の場合。
原則として、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上ある。
〇特定受給資格者
倒産や解雇、雇止めでの退職の場合。
離職日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上ある。
(イ)✕
基本手当の日額は、以下の手順で計算をします。
1.離職前6か月の賃金から「賃金日額」を出す
離職前6カ月の賃金を合計して、180で割ることで賃金日額が出ます。
(賞与などは含まれない)
2.その賃金日額に、年齢・賃金水準ごとの「給付率」をかける
年齢や賃金水準に応じた給付率(50~80%)を掛ける。
この計算で出たものが「基本手当日額」です。
(ウ)✕
基本手当を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。
ただし病気やけが、出産などで就業できない場合は、最長3年延長して、4年間まで受給が可能です。
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