2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問100 (実技 問40)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問100(実技 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。また、記載以外の雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。

・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して( a )以上あるときに支給される。
・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前( b )間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、( c )から1年間である。

(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「6ヵ月」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「3ヵ月」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「離職日が属する月の翌月1日」である。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は雇用保険の基本手当について問われています。

解説は以下の通りです。

 

・雇用保険の基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、原則として、離職の日以前の***に被保険者期間が通算して(12カ月)以上あるときに支給される。


・基本手当日額は、原則として、離職の日の直前(6か月)間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を***で除した賃金日額に給付率を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、(離職日の翌日)から1年間である。
 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)×

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

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02

雇用保険の基本手当に関する問題です。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×

(ア)×

基本手当は、原則として、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月間以上あるときに支給されます。

 

(イ)×、(ウ)×

基本手当日額は、原則として、離職の日の直前6ヵ月間に支払われた賃金総額(賞与等は除く)を180で除した賃金日額に給付率(45〜80%)を乗じた額であり、基本手当を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。

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03

雇用保険の基本手当とは、一般的に言う「失業保険です。

基本手当(失業保険)に関する問題は頻出で、内容としては3級で問われる内容とそこまで変わらないので、しっかり覚えておきましょう。
基礎的知識として、落としてしまうと勿体ない範囲です。
しっかり整理をして覚えておく必要があります。

 

 

(ア)

雇用保険の基本手当は、一般受給資格者と特定受給資格者で条件が違います。

〇一般受給資格者(一般被保険者)
定年や自己都合での退社の場合。

原則として、離職日以前の年間に被保険者期間が通算12カ月以上ある。

〇特定受給資格者

倒産や解雇、雇止めでの退職の場合。

離職日以前の年間に被保険者期間がカ月以上ある。

 

 

(イ)

基本手当の日額は、以下の手順で計算をします。

1.離職前6か月の賃金から「賃金日額」を出す
離職前6カ月の賃金を合計して、180で割ることで賃金日額が出ます。

(賞与などは含まれない)
2.その賃金日額に、年齢・賃金水準ごとの「給付率」をかける

年齢や賃金水準に応じた給付率(50~80%)を掛ける。

 

この計算で出たものが「基本手当日額」です。


(ウ)

基本手当を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から年間です。

ただし病気やけが、出産などで就業できない場合は、最長3年延長して、4年間まで受給が可能です。

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