2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問99 (実技 問39)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問99(実技 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

吉岡さん(45歳)は、当年3月に持病の手術で20日間入院した。吉岡さんの当年3月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、吉岡さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、「健康保険限度額適用認定証」は提示していないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は高額療養費制度の計算について問われています。

 

解説は以下の通りです。

標準報酬月額が41万円となるので28万円~50万円の計算式を使います。

 

1、医療費の総額を求めます。

 資料では自己負担部分が36万円とあります。

 従って医療費の総額は36万円÷30%=120万円となります。

 

2、自己負担部分を計算します

 80,100+(1,200,000-267,000)×1%=89,430円

 

3、高額療養費として支給される額を計算します。 

 360,000円-89,430円=270,570

 

従って270,570円となります。

 

 

選択肢1. 268,170円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. 270,570円

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. 276,570円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. 278,970円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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02

高額療養費制度に関する問題です。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(※)が、1か月(月の初めから終わりまで)の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

(※)入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額は、年齢や収入によって変わります。

今回のケースで、高額療養費制度の支給対象となる窓口負担額は、保険診療分の医療費(自己負担分):36万円の部分となります。

入院時の食費:4万円と差額ベッド代:20万円は含まないのがポイントです。
 

 

選択肢2. 270,570円

高額療養費として支給される額を求めるには、資料にある通り、1か月当たりの総医療費(保険診療分)を算出する必要があります。

吉岡さんは45歳なので、医療費は3割負担となります。

よって、36万円÷0.3=120万円が総医療費となります。

標準報酬月額は47万円とあるので、自己負担限度額(月額)は、

→80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=80,100円+9,330円=89,430円

高額療養費として支給される額は、窓口負担額から自己負担限度額を差し引いて求められるので、

360,000円-89,430円=270,570円となります。

 

まとめ

限度額適用認定証をあらかじめ医療機関の窓口に提示することで、一時的に医療費の窓口負担をすることなく、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

また、マイナ保険証を持っている場合は、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されるので、あわせて押さえておきましょう。

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