2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問99 (実技 問39)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問99(実技 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

吉岡さん(45歳)は、当年3月に持病の手術で20日間入院した。吉岡さんの当年3月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、吉岡さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、「健康保険限度額適用認定証」は提示していないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は高額療養費制度の計算について問われています。

 

解説は以下の通りです。

標準報酬月額が41万円となるので28万円~50万円の計算式を使います。

 

1、医療費の総額を求めます。

 資料では自己負担部分が36万円とあります。

 従って医療費の総額は36万円÷30%=120万円となります。

 

2、自己負担部分を計算します

 80,100+(1,200,000-267,000)×1%=89,430円

 

3、高額療養費として支給される額を計算します。 

 360,000円-89,430円=270,570

 

従って270,570円となります。

 

 

選択肢1. 268,170円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. 270,570円

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. 276,570円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. 278,970円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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02

高額療養費制度に関する問題です。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(※)が、1か月(月の初めから終わりまで)の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

(※)入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額は、年齢や収入によって変わります。

今回のケースで、高額療養費制度の支給対象となる窓口負担額は、保険診療分の医療費(自己負担分):36万円の部分となります。

入院時の食費:4万円と差額ベッド代:20万円は含まないのがポイントです。
 

 

選択肢2. 270,570円

高額療養費として支給される額を求めるには、資料にある通り、1か月当たりの総医療費(保険診療分)を算出する必要があります。

吉岡さんは45歳なので、医療費は3割負担となります。

よって、36万円÷0.3=120万円が総医療費となります。

標準報酬月額は47万円とあるので、自己負担限度額(月額)は、

→80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=80,100円+9,330円=89,430円

高額療養費として支給される額は、窓口負担額から自己負担限度額を差し引いて求められるので、

360,000円-89,430円=270,570円となります。

 

まとめ

限度額適用認定証をあらかじめ医療機関の窓口に提示することで、一時的に医療費の窓口負担をすることなく、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

また、マイナ保険証を持っている場合は、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されるので、あわせて押さえておきましょう。

参考になった数3

03

高額療養費を計算する問題は比較的出題されます。
計算式は必須なので、しっかり覚えておきましょう。

今回のように選択肢から選ぶパターンや、記述式で金額を書く問題があります。

 

〇高額療養費制度

1か月の間に支払った医療費が自己限度額を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。
マイナンバーカードができてからは、マイナンバーカードで受付をすると、窓口支払いが自動的に自己限度額までに調整される仕組みを導入している病院なども増えてきました。

差額ベッド代、食事代、先進医療の技術代などは医療費に含まれない

 

 

そして高額療養費制度の計算問題で注意すべき点は

・高額療養費として支給される金額

・自己負担限度額

このどちらを問われているのかです。
今回は「高額療養費として支給される額」と問題文にあるので、間違えないようにしましょう。

 

まず吉岡さんの標準報酬月額から、自己負担限度額を求める式を資料から選びましょう。

標準報酬月額が47万円なので、該当する箇所を見ると、以下の式を使うことがわかります。

 

80,100+
 (総医療費ー267,000円)

          ✕1%

では次に計算に必要な総医療費を計算しましょう。
〇保険診療分の医療費(自己負担分)

ここで注意すべきは「自己負担分」とあることです。
吉岡さんは45歳で協会けんぽの被保険者であることが、病院の窓口負担=自己負担分は3割であることが分かります。
なので窓口で支払った36万円は、総医療費の3割分ということになります。

では総医療費を求めていきましょう。

 

36万円÷30%

 

=120万円

 

〇食事代、差額ベッド代は高額療養費の計算には含めません。

では上記の自己負担限度額の計算式にあてはめましょう。

80,100+

 (120万円ー267,000)

          ✕1%

 

=80,100+
 (933,000)✕1%

 

=80,100+9,330

 

=89,430円

 

 

ただしこの答えは自己負担限度額です。
なので、先ほどの窓口負担額から自己負担限度額を引かなければなりません。

 

窓口負担額ー自己負担限度額
=高額療養費として支給される額

 

36万円ー89,430

270,570

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