2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問2 (ライフプランニングと資金計画 問2)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問2(ライフプランニングと資金計画 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
  • 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
  • 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
  • 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する問題です。医療費の自己負担割合、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金と、代表的な給付の論点がひととおり並んでいます。いずれも試験で繰り返し問われる内容なので、この機会に数字と支給の仕組みをセットで整理しておくと安心です。

選択肢1. 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。

これは正しい記述です。70歳未満の被保険者が療養の給付を受ける場合、一部負担金の割合は3割です。ちなみに義務教育就学前の子どもは2割、70歳以上75歳未満は原則2割(現役並み所得者は3割)と、年齢や所得によって細かく分かれており、この区分自体が問われることもあります。

選択肢2. 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

傷病手当金は、同一の疾病または負傷について、支給を開始した日から通算して1年6カ月に達するまで支給されるので、これも正しい記述です。以前は支給開始日から暦の上で1年6カ月まででしたが、法改正により、途中で復職して支給されない期間があった場合はその分だけ後ろに延ばせる「通算」の取扱いに変わりました。改正前の知識のままだと引っかかるところです。

選択肢3. 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。

2万1,000円という数字がそのまま問われています。70歳未満の場合、高額療養費の算定に当たって合算の対象となるのは、医療機関ごとに、入院・外来別、医科・歯科別に見て、一部負担金等の額が2万1,000円以上のものです。同一世帯で複数の負担を合算する場合にも、この基準が使われます。正しい記述です。

選択肢4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

妻自身が被保険者として出産した時は、妻に対して出産育児一時金が支給されます。一方、家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者が出産した場合に被保険者本人へ支給される給付です。本問の妻は夫の被扶養者ではなく自身が被保険者ですから、夫に家族出産育児一時金が重ねて支給されることはありません。1回の出産について受け取れるのはどちらか一方であり、二重には支給されません。したがって、この記述が本問の正解(最も不適切なもの)となります。

まとめ

健康保険の給付は種類が多いものの、「誰が」「どの立場で」受け取る給付なのかを意識すると整理しやすくなります。特に出産育児一時金と家族出産育児一時金のように、対象者が違うだけで名前がよく似ている給付は、本問のような引っかけに使われやすいので注意しましょう。

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02

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は中小企業の会社員やパート・アルバイトが加入する保険です。

個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険、大企業の従業員が加入する健康保険組合

75歳以上が加入する後期高齢者医療保険と共に併せて覚えておきましょう。

選択肢1. 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。

これは適切です。

なお、70歳以上75歳未満は2014年4月から一部負担金は2割負担になりました。

 

選択肢2. 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

これは適切です。

通算してなので、一時的に仕事に復帰して手当てが貰えなかった期間は除外され、

再び休業しても残りの期間の手当てを受け取ることができます。

選択肢3. 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。

これは適切です。

高額療養費制度は2026年8月以降見直しされますが、

同一月内、同一医療機関2万1000円以上は維持されます。

 

選択肢4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

これは不適切です。

出産一時金が支給されるのは被保険者である妻のみで、夫に支給されることはありません。

 

まとめ

協会けんぽに関する問題は頻出で、

他の制度との違いや共通する部分に関する知識が問われることが多いです。

 

対象となる年齢、金額、受給期間などを正確に覚えましょう。

参考になった数1

03

ライフプランニングと資金計画分野から、健康保険に関する問題です。
健康保険は、病気やケガ、出産や死亡などに対して給付を行う制度です。
この健康保険の保険者は、全国健康保険協会の協会けんぽ健康保険組合の組合健保があります。

選択肢1. 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。

適切
70歳未満の健康保険の自己負担割合は、3割です。
ちなみに、70歳以上75歳未満の場合、一般所得者は2割負担(現役並所得者は3割)となります。
 

選択肢2. 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

適切
傷病手当金は、病気やケガで会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目以降で仕事に就けず給与が支払われない日の給与を補償します。

その支給期間は通算で1年6カ月が最長となります。
 

選択肢3. 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。

適切
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が限度額を超える場合、その超えた部分について払い戻される制度となります。
70歳未満の被保険者が、複数の医療機関で支払った負担額が各21,000円以上だった場合、高額療養費を算定時に合算することができます。

70歳以上の場合、21,000円以上という制限がなくなり、負担額に関係なく合算が可能です。
 

選択肢4. 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

不適切
出産育児一時金とは、出産時に一児につき50万円支給される制度です。
出産する女性が、健康保険被保険者本人ならば出産育児一時金、被保険者の被扶養者ならば家族出産育児一時金が支給されます。

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