2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問3 (ライフプランニングと資金計画 問3)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問3(ライフプランニングと資金計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
  • 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
  • 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
  • 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保険は受給要件や所定給付日数などが頻出問題です。

 

教育訓練給付金と共に正確に覚えましょう。

選択肢1. 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。

これは適切です。

 

ただし、離職の日以前2年間に、病気やけが、産前産後、3歳未満の子の育児などにより、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その日数を算定対象期間に加えることができます。この場合の算定対象期間は、最長で合計4年間です。

選択肢2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。

これは適切です。

 

一般受給資格者とは自己都合退職などの自らの意思で退職した人です。

一方で、特定受給資格者は倒産・解雇など、会社の都合で退職した人です。

 

算定基礎期間20年以上の基本手当の所定給付日数は一般受給資格者は一律150日です。

 

得て受給資格者は年齢によって幅があります。

 

離職時の年齢30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳60歳以上65歳未満
所定給付日数 240日     270日  330日   240日

選択肢3. 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。

これは適切です。

 

4週間に1回指定された失業認定日に公共職業安定所に行って、

直前の28日分が支給されます。

選択肢4. 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

これは不適切です。

 

「離職日以前6カ月」と「180で除して得た額」は正しいですが、

対象となるのは賃金のみであり、賞与は含まれません。

問題文の賃金および賞与の総額は誤りです。

 

よって、これが正解です。

まとめ

この問題は雇用保険に関する正確な知識が問われる問題です。

 

所定給付日数や算定基礎期間の数字だけでなく、

給付対象者などの内容についても把握しているかが問われ、

よく問題を読まないと間違える可能性があります。

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02

雇用保険の基本手当は、数字の暗記問題に見えて、実は「何の数字だったか」を取り違えさせる出題がよくあります。本問もまさにそのタイプで、受給要件、所定給付日数、失業の認定、賃金日額の計算と、間違えやすい論点が並んでいます。ひとつずつ数字の中身を確かめながら見ていきましょう。

選択肢1. 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。これは正しい記述です。なお、倒産や解雇などにより離職した特定受給資格者の場合は、離職の日以前1年間に通算6カ月以上へと要件が緩和されます。自己都合と会社都合で要件が変わる、という対比で覚えると整理しやすいところです。

選択肢2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。

自己都合退職など一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者であった期間(算定基礎期間)に応じて90日・120日・150日の3段階で、20年以上の場合は150日です。これも正しい記述です。一般の受給資格者は離職時の年齢に関係なく、算定基礎期間の長さだけで給付日数が決まります。年齢によって日数が細かく変わる特定受給資格者との違いがよく問われます。

選択肢3. 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。

基本手当は、求職の申込みを行った公共職業安定所(ハローワーク)で、原則として4週間に1回の失業認定日に失業の認定を受け、認定された日数分が支給されます。正しい記述です。

選択肢4. 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

賃金日額は、原則として離職の日以前6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割って求めますが、この賃金には賞与のように3カ月を超える期間ごとに支払われるものは含まれません。「6カ月間」「180で除する」という部分は正しいだけに、賞与を含めている誤りに気付けるかがこの問題の分かれ目です。賞与を含めるとしている点が誤りで、これが本問の正解です。

まとめ

基本手当は「2年間に12カ月」「6カ月分を180で割る」など似た数字が並ぶため、混同しやすい分野です。数字そのものだけでなく、本問のように「計算に何が含まれ、何が含まれないのか」という中身まで問われることがあるので、制度の骨組みをイメージしながら整理しておくことが得点への近道です。

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03

ライフプランニングと資金計画分野から、雇用保険に関する問題です。
雇用保険の基本手当とは、就職する意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず職に就けない場合に支給されます。

失業者の生活を安定させ、就職活動を支援する目的で支給されます。

選択肢1. 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。

適切
基本手当給付対象者は、原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが必要です。なお、解雇や倒産など会社都合の退職の場合、原則として離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば支給対象となります。

選択肢2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。

適切
一般の受給資格者(65歳未満)の基本手当の給付日数は下記の通りです。
・1年以上10年未満→90日
・10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
 

選択肢3. 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。

適切
基本手当が支給されるためには、原則として4週間に1回、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。

 

選択肢4. 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

不適切
基本手当の給付金額は、賃金日額の40%(50%)~80%となります。
賃金日額は、離職前6ヵ月間に支払われた賃金の総額を、180日で割った金額となります。
賞与は含まれない点は注意が必要です。

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