2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問4 (ライフプランニングと資金計画 問4)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問4(ライフプランニングと資金計画 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
- 学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
- 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
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この過去問の解説 (2件)
01
学生納付特例でつまずく人の多くは、これを保険料の「免除」だと思い込んでいます。実際には「猶予」であって、両者の違いは追納しなかった場合の年金額にはっきり表れます。
学生納付特例の所得審査で見られるのは学生本人の前年所得だけで、親など世帯の年収や所得は基準に含まれません。基準となる額は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」で計算します(この基準額は改定されることがあります)。国民年金には本人だけでなく世帯主や配偶者の所得も見る免除制度(全額免除・一部免除)があるので、そちらの基準と混同すると足をすくわれます。世帯の所得を条件として持ち出している本記述は誤りです。
申請の単位は、原則として4月から翌年3月までの1年度です。6カ月から24カ月までの範囲で自由に区切れるという仕組みではなく、複数年度にわたって特例を受けたい場合は年度ごとに申請書を出す必要があります。なお、過去の期間についても、保険料の納付期限から2年を経過していない分であれば申請出来ます。期間を任意に選べるとしている点で、本記述は誤りです。
これが本問の正解です。猶予された保険料を後から納める追納には期限があり、追納出来るのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。10年を過ぎてしまうと、その期間分を後から年金額に反映させることは出来なくなります。承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされる点も合わせて押さえておきたいところです。
承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)にはきちんと算入されます。ところが年金額の計算となると話が変わり、追納をしない限り一切反映されません。申請による全額免除の期間であれば、国庫負担分に当たる2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)が年金額に反映されます。しかし学生納付特例や納付猶予は保険料の「猶予」であって「免除」ではないため、この2分の1の算入は行われません。2分の1が反映されるとする本記述は誤りです。
資格期間には入るが年金額には入らない。この2段構えの性質が、4つの選択肢すべての土台になっていました。追納出来るのは承認月前10年以内、3年度目以降は加算額が付く、全額免除なら2分の1が反映される。この3つの数字まで押さえておけば、学生納付特例まわりは一通り戦えます。
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02
ライフプランニングと資金計画分野から、公的年金に関する問題です。
公的年金には、国民年金(基礎年金)と厚生年金があります。
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人には加入義務があります。
しかし、特定の条件に当てはまる場合、保険料免除や納付猶予をしてもらえる制度があります。
学生納付特例制度では、前年所得が一定以下の20歳以上の学生が、申請することによって納付を猶予してもらうことが可能です。
不適切
学生納付特例制度の対象者は、学生本人の前年の所得が一定基準以下であることが要件となります。
世帯の年収は関係ありません。
不適切
学生納付特例は、申請日に関わらず、原則として申請した年度(4月~翌年3月)の保険料が対象です。
適切
学生納付特例制度で猶予を受けた期間は、最大10年間までさかのぼって追納することが可能です。
不適切
学生納付特例制度による猶予期間は、老齢基礎年金額に反映されません。
ただし、受給資格期間には含まれます。
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