2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問6 (ライフプランニングと資金計画 問6)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問6(ライフプランニングと資金計画 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
- 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
- 障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
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この過去問の解説 (2件)
01
障害給付で事故が起きやすいのは、老齢給付の感覚をそのまま持ち込んだ時です。長く働くほど年金額が増えるという老齢厚生年金の常識は、障害厚生年金では通用しません。本問はまさにその急所を突いてきています。
障害認定日は原則として、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6カ月を経過した日です。その期間内に傷病が治った、つまり症状が固定して治療の効果がこれ以上期待出来ない状態になった場合は、その日が障害認定日になります。本記述は「1年を経過した日」としており、6カ月分短く書かれている点が誤りです。
20歳前の、国民年金の被保険者ではない期間に初診日がある傷病を原因とする障害についても、20歳に達した日(それ以後に障害認定日が来る場合はその日)において障害等級1級または2級に該当していれば、障害基礎年金が支給されます。この20歳前傷病による障害基礎年金は保険料の納付要件を問われない代わりに、受給権者に一定以上の所得がある場合は支給が一部または全部停止されるという所得制限が設けられています。障害の状態にかかわらず支給されないとする本記述は誤りです。
障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるのは、障害等級1級または2級に該当する受給権者が、生計を維持している65歳未満の配偶者を有する場合に限られます。障害等級3級の障害厚生年金には、そもそも加給年金額を加算する仕組みがありません。「障害の状態の程度にかかわらず」としている点で、本記述は誤りです。
年金額のもとになるのは、厚生年金保険の加入期間と報酬に応じて決まる報酬比例部分です。では、その期間をいつまで数えるのか。答えは障害認定日の属する月までです。認定日の翌月以降にどれだけ被保険者として働き続けても、その期間が年金額に乗ってくることはありません。なお、障害厚生年金には、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算する仕組みがあり、加入期間が短いうちに障害を負っても一定の年金額が確保されるようになっています。本記述はこの区切りをそのまま述べており、これが本問の正解です。
認定日は1年6カ月、加給年金額は1級・2級限定、年金額の計算は認定日の属する月まで。障害給付には老齢給付と違う区切りがいくつもあります。老齢給付の仕組みと並べて表にしておくと、本問のような出題でも混同せずに済みます。
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02
ライフプランニングと資金計画分野から、公的年金の障害給付に関する問題です。
障害給付とは、病気やケガによって障害の状態になった場合、一定の要件を満たすことで、年金制度から年金が支給される制度です。
障害給付には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
不適切
障害認定日は、原則として、障害の原因になった傷病の初診日から1年6ヵ月経過した日となります。
不適切
年金制度に加入していない20歳前の期間に傷病が発生した場合でも、障害基礎年金は支給されます。
ただし、所得制限等があります。
不適切
障害厚生年金の加給年金とは、下記条件に当てはまる場合に上乗せで支給される制度です。
<障害厚生年金の加給年金支給対象の条件>
・障害厚生年金1級または2級の受給者であること
・上記受給者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいること
本選択肢では、「障害の状態の程度にかかわらず」となっている点、間違いとなります。
なお、障害基礎年金では、一定の要件を満たす子がいる場合に子の加算額が加算されます。
(下記図(日本年金機構「障害年金ガイド令和8年度版」から引用)を参照)
適切
障害厚生年金の支給額の計算式は、報酬比例部分の年金額を使用します。
この報酬比例部分年金額とは、原則として、障害認定日が属する月までの厚生年金の被保険者期間を基礎として計算されます。
よって、障害認定日後の厚生年金加入期間は計算に影響を及ぼしません。
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