2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問6 (ライフプランニングと資金計画 問6)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問6(ライフプランニングと資金計画 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
- 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
- 障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
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