2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問7 (ライフプランニングと資金計画 問7)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問7(ライフプランニングと資金計画 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
  • 個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。
  • 個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。
  • 個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

iDeCoは改正のたびに拠出限度額が動くため、どうしても数字の暗記に意識が向きます。ところが本問で最も不適切とされているのは、数字ではなく制度の根っこに関わる部分でした。

選択肢1. 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。

国民年金の第3号被保険者、いわゆる専業主婦・主夫の立場でiDeCoに加入する場合、掛金の拠出限度額は月額2万3,000円、年額にすると27万6,000円です。2024年12月の改正で限度額が引き上げられたのは、確定給付企業年金など他の企業年金に加入している会社員や公務員であり、第3号被保険者はその対象になっていません。本記述は適切です。なお、iDeCoの拠出限度額はその後も見直しが続いており、2026年12月にも改正の施行が控えています。学習する際は、自分が覚えている数字がいつ時点のものなのかを意識しておくと安心です。

選択肢2. 個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。

これは正しい記述です。個人型年金加入者が拠出する掛金の額は、原則として1年に1回しか変更出来ません。この「1年」の区切りが1月から12月ではなく、12月分の掛金から翌年11月分の掛金までである点が独特で、暦年の感覚のまま覚えていると取り違えます。

選択肢3. 個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。

確定拠出年金は、その名のとおり「拠出額」のほうが確定している制度です。将来受け取る額は加入者自身が選んだ運用商品の実績によって上下します。元本確保型の商品を選べば元本割れのリスクは抑えられますが、それは加入者が商品を選んだ結果であって、拠出した掛金の合計額が制度として最低保証されているわけではありません。運用の結果を加入者自身が引き受ける点が、あらかじめ給付額が約束されている確定給付企業年金との決定的な違いです。最低保証があるとする本記述は誤りで、これが本問の正解です。

選択肢4. 個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

60歳の時点で老齢給付金の受給を始めるには、企業型と個人型を通算した加入者等期間が10年以上あることが必要です。10年に満たない場合は、期間に応じて受給を始められる年齢が61歳から65歳まで段階的に後ろへずれます。本記述は適切です。

まとめ

拠出限度額、掛金変更の区切り、受給開始の要件と、数字で押さえる論点が並ぶなかで、最も不適切とされたのは元本保証の有無でした。確定拠出年金という制度の名前が、そのまま答えになっている問題だったといえます。

参考になった数1

02

ライフプランニングと資金計画分野から、確定拠出年金に関する問題です。
確定拠出年金は、あらかじめ決めた掛金を拠出し、その運用結果によって将来の給付額が決まる年金制度です。
企業型と個人型があります。
企業型→掛金は会社が拠出、本人が運用。

(加入者本人が掛金を上乗せできるマッチング拠出もあり)
個人型(iDeCo)→掛金は本人が拠出、本人が運用。

選択肢1. 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。

適切
専業主婦等の国民年金第3号被保険者の場合、個人型年金の拠出限度額は、年額276,000円(月額23,000円)です。

選択肢2. 個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。

適切
個人型年金の掛金額の変更は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回のみとなります。

選択肢3. 個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。

不適切
個人型確定拠出年金には、元本保証はありません。
投資信託等の商品で運用した場合は、元本割れの可能性もあります。
ただし、保険や定期預金などの元本保証の運用商品もあります。

選択肢4. 個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

適切
個人型確定拠出年金を60歳から受給するには、確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上が必要です。
また、受給の請求は、75歳までに行う必要があります。

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