2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問19 (リスク管理 問9)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問19(リスク管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
  • 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
  • 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
  • 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

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この過去問の解説 (2件)

01

リスク管理分野から、第三分野や特約に関する問題です。
第三分野とは、生命保険・損害保険に属さないリスクに備える保険です。
具体的には、医療保険やがん保険があげられます。

選択肢1. リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

適切
リビング・ニーズ特約とは、医師により余命6ヵ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。
医療費・生活費の負担軽減や、残された時間の充実などに役立ちます。
 

選択肢2. 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。

不適切
リビング・ニーズ特約は、一般的に特定保険料を必要とせず、基本的に無料で付加することができる特約です。

選択肢3. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。

適切
先進医療特約は、先進医療を受けた場合に、その技術料などを保障する特約です。
高額になる先進医療費用の負担軽減を目的とし、経済的リスクに備えることができます。
支払対象となるには、保険加入時ではなく、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療である必要があります。

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切
特定疾病保障保険とは、死亡保険に加えて三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に備える保険です。
三大疾病に罹患して保険金を受け取った時点で、契約は終了します。
その後に死亡しても、死亡保険は支払われません。

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02

生前に保険金を受け取れる特約と聞くと、追加の保険料がかかるものだと考えてしまわないでしょうか。実際には、第三分野の保険や特約は種類によって保険料の有無や給付の基準となる時点が大きく異なり、思い込みで解答すると足元をすくわれます。

選択肢1. リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

リビング・ニーズ特約は、医師によって被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、契約している死亡保険金の一部または全部を生前給付金として受け取ることが出来る特約です。本記述の内容は適切です。なお、余命の判断さえ得られれば原因となる病気やケガの種類は問われず、受け取った金額が税務上非課税として扱われる点もあわせて押さえておきたいポイントです。

選択肢2. 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。

リビング・ニーズ特約には、実は保険料がかかりません。付加しても契約者が追加で負担する保険料は発生せず、無料で付けられる特約として設計されています。ただし、実際に生前給付金を請求して受け取る際には、請求した保険金に対応する利息と6カ月分の保険料相当額が差し引かれた金額が支払われる仕組みになっています。特約保険料の負担が必要とする本記述は誤りで、本問の正解に当たります。

選択肢3. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。

先進医療の対象となる技術は、医療の進歩に伴って絶えず追加や削除が行われています。そのため先進医療特約の給付対象になるかどうかは、契約した時点ではなく実際に療養を受けた時点において厚生労働大臣が定める先進医療に該当するかどうかで判断されます。本記述の内容は適切です。

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

特定(三大)疾病保障定期保険は、死亡保障と三大疾病保障を1つの保険金額でまかなう保険です。特定疾病保険金、高度障害保険金、死亡保険金のいずれか1つが支払われた時点で契約そのものが消滅する仕組みになっているため、特定疾病保険金を受け取った後に被保険者が死亡しても、重ねて死亡保険金が支払われることはありません。本記述の内容は適切です。

まとめ

第三分野の保険は、リビング・ニーズ特約のように保険料が無料の特約と、主契約に保険料が上乗せされる特約が混在しており、名前だけでは判断出来ません。今回のポイントは、リビング・ニーズ特約に特約保険料がかからないこと、先進医療の対象範囲が契約時点ではなく療養を受けた時点で決まること、そして特定疾病保険金を受け取ると契約が消滅し死亡保険金と重複して受け取れないことの3点でした。

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