2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問18 (リスク管理 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問18(リスク管理 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。
  • 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

「入院保険金は非課税、満期返戻金は課税」という言葉だけを覚えていると、この設問はうまく解けません。損害保険の税金は、受け取る保険金が損害の埋め合わせなのか、それとも積立の運用益なのかという性質の違いで課税・非課税が決まるため、商品名だけで判断すると足をすくわれます。

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

傷害保険の入院保険金は、生命保険の入院給付金と同じように、被保険者自身の治療にかかった負担を穴埋めするためのお金であり、身体の傷害に基因して支払われる保険金として非課税所得に分類されています。損害保険であっても、この性質は生命保険の入院給付金と変わりません。一時所得として課税対象になるとする本記述は誤りです。

選択肢2. 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

積立傷害保険の満期返戻金は、支払った保険料を上回る部分が運用益に相当するもので、身体の傷害の補償とは性質が異なります。金融類似商品として約20%の源泉分離課税になるのは、保険期間が5年以下の契約か、5年を超えていても契約から5年以内に解約した場合です。本問は保険期間10年の契約を満期まで持ち切ったケースなので、この対象には当たりません。したがって、受け取った金額から払込保険料総額と特別控除額50万円を差し引いた一時所得として、総合課税の対象になります。本記述は本問の正解です。

選択肢3. 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

車両保険の保険金は、事故によって車両に生じた損害を埋め合わせるためのお金であり、利益を目的とした保険金ではありません。実際に修理をするかどうか、買い替えをするかどうかにかかわらず車両保険金は支払われ、資産の損害を補填する保険金として非課税とされています。修理をしない場合に課税対象となるとする本記述は誤りです。

選択肢4. 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

火災保険の保険金も、資産の損害を埋め合わせるためのお金という性質を持つため、原則として非課税です。受け取った保険金の額が焼失した建物の時価額を上回り、結果として手元に残る金額が生じたとしても、その超過部分を含めて課税対象にはなりません。時価額を上回る場合は一時所得として課税されるとする本記述は誤りです。

まとめ

今回の4つは、いずれも損害を埋め合わせる保険金は非課税、運用益に当たる部分は一時所得として課税という基本線に沿って判断出来るものでした。今回の4つでいえば、入院保険金・車両保険金・火災保険金はいずれも非課税で、課税されるのは積立傷害保険の満期返戻金だけでした。

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02

リスク管理分野から、損害保険に関する問題です。
損害保険とは、偶発的な事故により発生した損害を補償するための保険です。
損害保険には多くの種類があり、具体的には下記のような保険があげられます。
・自動車保険
・火災保険
・傷害保険
・旅行保険

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切
ケガの治療のために受け取る入院保険金は、身体の傷害に基づく給付であるため、非課税です。

選択肢2. 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

適切
積立損害保険でも、死亡保険金や満期返戻金などで受け取った保険金は、生命保険と同じ扱いになります。
本選択肢のように、契約者と受取人が同一人の場合、原則として一時所得として所得税の課税対象となります。

なお、保険期間が5年以下の一定の契約では、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる場合があります。

選択肢3. 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切
自動車保険の車両保険の保険金は、車両損壊という損失をカバーするものであるため、非課税です。
受け取った保険金を、実際に修理費用として消費したかどうかは、関係ありません。

選択肢4. 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切
火災保険の保険金額は、保険価額をもとに設定します。
この保険価額を設定する基準には、再調達価額と時価額があります。
再調達価額→保険対象の建物と同等の建物を新たに調達するために必要な金額
時価額→再調達価額から、経年劣化などによる減価分を引いた金額
 

建物の保険金額は、一般的には再調達価額を参考にします。

時価額より多くなる場合がありますが、火災保険の保険金は、建物の損害を補償するために支払われるものであるため、原則として全額非課税となります。

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