2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問76 (資産設計提案業務 問16)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問76(資産設計提案業務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>に基づき、真野さんが契約している火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、超過保険や一部保険には該当せず、保険契約は有効に継続しているものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。
  • 真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補償の対象となる。
  • 自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。
  • 突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で1,800万円の損害保険金が支払われる。

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この過去問の解説 (2件)

01

火災保険に関する問題は重要ですが、今回のような内容を読み取る問題は比較的出題されることはありません。
しかし今回は基本的に資料を読み取る力のみで解答ができるので、ゆっくり確実に1つ1つ見ていきましょう。
 

選択肢1. 噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。

不適切

基本的に地震や噴火、津波は火災保険では補償されず地震保険で補償しなければなりません。
今回は資料により、保険料の部分に火災保険料と地震保険料の記載があるので、地震保険に加入していることが分かります。

そのため「建物・家財等に関する補償」に「⑥地震、噴火、津波(地震保険)」とあり、保険金額の記載があります。

よって、今回は噴火に対する補償もあります。

選択肢2. 真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補償の対象となる。

適切

付帯している特約に「個人賠償責任保険(特約)」があります。

この個人賠償責任保険とは、日常生活での事故で、他人にケガをさせたり、他人のものを壊して損害賠償責任を負った際に備える保険です。
今回は飼い犬が近所のこどもにかみついてケガをさせてしまったので、この個人賠償責任特約で補償をします。

 

<補償の対象>

・買い物途中に、子どもが店の物を壊してしまった

・飼い犬が他人に嚙みついてケガをさせてしまった

など

<補償の対象外>

・仕事中の事故

・預かっているや借りているものを破損させてしまった

・家族のものを壊した(同居)

選択肢3. 自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。

適切

自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合、これは火災保険ではなく、自動車保険で補償を行います。
自動車は家財には含まれません。

選択肢4. 突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で1,800万円の損害保険金が支払われる。

適切

今回は突風により、建物と家財の両方が全損となった場合です。

資料の「建物・家財等に関する補償」を見てみましょう。
突風とは風災にあたります。

よって「②風災、ひょう災、雪災」の部分の建物保険金額と家財保険金額を足した以下の金額が支払われます。

 

1,200万円+600万円
1,800万円

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02

この問題は、火災保険で補償されるかを確認します。

選択肢1. 噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。

 ① ❌
噴火による損害は火災保険の対象外。
→ 地震保険の対象。

選択肢2. 真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補償の対象となる。

② ⭕
飼い犬が人にケガをさせた場合
→ 個人賠償責任特約の対象。

選択肢3. 自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。

③ ⭕
自動車は家財に含まれない。
→ 火災保険の家財補償では対象外。

選択肢4. 突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で1,800万円の損害保険金が支払われる。

④ ⭕
突風は風災補償の対象。
建物1,200万円+家財600万円
合計1,800万円

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