2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問75 (資産設計提案業務 問15)
問題文
<資料>
保険の種類:養老保険
保険契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社AY
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア)養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社AYが支払った養老保険部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することはできない。
(イ)課長以上の役職者全員を被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められない。
(ウ)死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社AYは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
(エ)役員・従業員の2分の1以上が被保険者となれば、株式会社AYが支払った保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問75(資産設計提案業務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
保険の種類:養老保険
保険契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社AY
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア)養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社AYが支払った養老保険部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することはできない。
(イ)課長以上の役職者全員を被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められない。
(ウ)死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社AYは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
(エ)役員・従業員の2分の1以上が被保険者となれば、株式会社AYが支払った保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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