2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問75 (資産設計提案業務 問15)
問題文
<資料>
保険の種類:養老保険
保険契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社AY
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア)養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社AYが支払った養老保険部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することはできない。
(イ)課長以上の役職者全員を被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められない。
(ウ)死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社AYは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
(エ)役員・従業員の2分の1以上が被保険者となれば、株式会社AYが支払った保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問75(資産設計提案業務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
保険の種類:養老保険
保険契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社AY
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア)養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社AYが支払った養老保険部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することはできない。
(イ)課長以上の役職者全員を被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められない。
(ウ)死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社AYは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
(エ)役員・従業員の2分の1以上が被保険者となれば、株式会社AYが支払った保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題はハーフタックスプラン(福利厚生プラン)についてです。
ア ×:入院特約を付けても、養老保険部分の1/2は福利厚生費にできる。
イ ○:課長以上だけなど、合理的でない加入基準はダメ。
ウ ○:死亡保険金を遺族が受け取ったら、資産計上分を取り崩す。
エ ×:原則、全員加入が必要。「2分の1以上」ではない。
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02
ハーフタックスプランに関する問題はたまに出題されます。
毎回ではありませんが、出題範囲が多くないので、リスクマネジメントの分野が得意な方は覚えておくと得点源になります。
ぜひ余裕があれば覚えておくことをおすすめします。
ハーフタックスプラン…
契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡保険金の受取=役員・従業員の遺族、満期保険金の受取=法人
上記の性質をもった養老保険のことを、ハーフタックスプラン(1/2養老保険)と言います。
このハーフタックスプランは、支払い保険料の1/2を福利厚生費として損金に算入できるのが特徴です。
(基本的に保険料積立金は全額が資産計上だが、ハーフタックスプランでは半分は損金算入が可能)
そしてこのハーフタックスプランは、原則として役員・従業員全員が加入する普遍的加入が条件です。
しかし年齢や勤続年数などの合理的な基準があれば、加入者を限定することが可能です。
(ア)
× 不適切
養老保険部分は、福利厚生費として1/2を損金算入することができます。
特約部分はその特約の内容によって個別に処理をします。
(イ)
〇 適切
とても日本語が難しいので簡単に説明すると
「課長以上などの役職で加入条件を設けることは、普遍的加入の条件に当てはまる。」
と記載されています。
結論は普遍的加入の条件には当てはまりません。
役職だけでなく、勤続年数や年齢など、その他にも合理的基準がないと、普遍的加入とは認められないからです。
(ウ)
〇 適切
死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、法人は今まで資産性があるということで半分を資産計上してきましたが、その資産性がなくなったということになります。
そのため保険料を取り崩して、今まで資産計上していた金額を雑損失として損金算入します。
(エ)
✕ 不適切
ハーフタックスプランは、原則役員・従業員の全員が加入しなければなりません。
普遍的加入が条件なので、2分の1以上という条件では、ハーフタックスプランに加入できません。
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