2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問78 (資産設計提案業務 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問78(資産設計提案業務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

伊丹さん(66歳)の当年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの当年分の所得税における総所得金額として正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。

<収入および経費>
老齢基礎年金:72万円
遺族厚生年金:114万円
駐車場収入:96万円
駐車場収入に係る経費:18万円
※伊丹さんは、駐車場経営を始めた6年前から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模には該当しない。
問題文の画像
  • 680,000円
  • 780,000円
  • 1,440,000円
  • 2,540,000円

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

公的年金:
72万円 − 110万円 < 0 → 0円

※ 遺族厚生年金については所得税は非課税になるので、所得に含めません。

駐車場:
96万円 − 18万円 − 10万円 = 68万円

 

 

参考になった数1

02

総所得金額を求める計算は比較的出題されます。
内容が違うので、それぞれの所得の特性をしっかり覚えておきましょう。
今回は年金と駐車場収入があるので、それぞれの計算の注意点をまとめながら、1つ1つ見ていきます。

 

 

まず収入は今回以下の3つです。

〇老齢基礎年金

〇遺族厚生年金

〇駐車場収入

これらは全て雑所得ですが、それぞれで計算しなければなりません。

年金は「公的年金等の雑所得」、駐車場収入は「それ以外の雑所得」となります。

そして雑所得は、これら2種類の雑所得を足した金額です。

 

雑所得=
公的年金等の雑所得

 +それ以外の雑所得

 

 

<老齢基礎年金>

老齢基礎年金の収入額は年額72万円です。
老齢厚生年金は公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除額を差し引くことができます。
公的年金等に係る雑所得の計算式は以下の通りです。

 

公的年金等に係る雑所得=
収入金額ー公的年金等控除額

収入金額は78万円なので、公的年金等控除額を速算表より探します。
伊丹さんは66歳なので、65歳以上の者の、330万円以下の部分を見ると「110万円」であることが分かります。
 

では上記の計算式に当てはめてみましょう。

 

78万円ー110万円
0円

※マイナスには雑所得は損益通算がないので、マイナスにはなりません。

 

<遺族厚生年金>

遺族厚生年金の収入金額は114万円です。
この遺族厚生年金は、社会的に所得税を取ることがふさわしくないということで、非課税です。
遺族厚生年金の他にも、遺族基礎年金、障害厚生年金、障害基礎年金も非課税です。

よって遺族厚生年金は所得の金額に含める必要はありません。

 

 

<駐車場収入>

駐車場収入は96万円、駐車場収入に係る経費が18万円です。
そしてさらに注釈部分に「10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている」とあるので、これも差し引くことができます。
「それ以外の雑所得」の計算式は以下の通りです。

それ以外の雑所得=
総収入金額ー必要経費

 (ー青色申告特別控除額)

 

ではこの計算式にそれぞれの数字を当てはめてみましょう。

96万円ー18万円ー10万円

=68万円

 

 

<総所得金額>

上記で出てきた数字を足します。
〇老齢基礎年金

0円

〇遺族厚生年金
非課税のため0円

〇駐車場収入

68万円

 

0円+0円+68万円

68万円

参考になった数0