2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問30 (学科 問30)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
  • 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
  • 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

金融資産運用分野から、預金保険制度に関する問題です。
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者の預金などを保護する制度です。預金者などの保護や資金決済の履行確保を行うことにより、社会における信用を守り混乱を防ぐことを目的としています。
 

選択肢1. 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

適切
確定拠出年金にて運用している定期預金も、預金保険制度の対象となり保護されます
 

選択肢2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。

不適切
預金保険制度の対象となる預金等には、2種類あります。
決済用預金→当座預金、利息の付かない普通預金など
一般預金等→利息の付き普通預金、定期預金、定期積金など
保護の範囲は、決済用預金は“全額保護”、一般預金等は“1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等”が、限度額となります。

選択肢3. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切
外貨預金は、預金保険制度の保護対象外となります。金額や預け入れ場所などによる例外もありません。
 

選択肢4. 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

他人名義預金は、預金保護制度の保護対象外です。また、無記名預金、架空名義の預金なども対象外となりますので、覚えておきましょう。
 

まとめ

預金保護制度の分類と保護の範囲をまとめると、下記の表のようになります。

(金融庁HP「預金保護制度」より引用)

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02

この問題では、預金保険制度における保護対象について問われています。

 

保護対象普通預金 当座預金 定期預金 決済用預金 等
保護対象外外貨預金 他人名義預金 無記名預金 など

選択肢1. 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

適切です。

確定拠出年金において運用対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象です。

 

※投資信託を選択した場合、他の制度(投資者保護基金制度)で保護されます。

選択肢2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。

不適切です。

決済用預金は、預金保険制度によって全額が保護の対象です。

 

※決済用預金以外の預金は、元本1,000万円を限度に保護されます。

選択肢3. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象外です。

選択肢4. 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切です。

他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象外です。

参考になった数2