2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問30 (学科 問30)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
金融資産運用分野から、預金保険制度に関する問題です。
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者の預金などを保護する制度です。預金者などの保護や資金決済の履行確保を行うことにより、社会における信用を守り混乱を防ぐことを目的としています。
適切
確定拠出年金にて運用している定期預金も、預金保険制度の対象となり保護されます。
不適切
預金保険制度の対象となる預金等には、2種類あります。
・決済用預金→当座預金、利息の付かない普通預金など
・一般預金等→利息の付き普通預金、定期預金、定期積金など
保護の範囲は、決済用預金は“全額保護”、一般預金等は“1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等”が、限度額となります。
適切
外貨預金は、預金保険制度の保護対象外となります。金額や預け入れ場所などによる例外もありません。
適切
他人名義預金は、預金保護制度の保護対象外です。また、無記名預金、架空名義の預金なども対象外となりますので、覚えておきましょう。
預金保護制度の分類と保護の範囲をまとめると、下記の表のようになります。
(金融庁HP「預金保護制度」より引用)
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02
この問題では、預金保険制度における保護対象について問われています。
適切です。
確定拠出年金において運用対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象です。
※投資信託を選択した場合、他の制度(投資者保護基金制度)で保護されます。
不適切です。
決済用預金は、預金保険制度によって全額が保護の対象です。
※決済用預金以外の預金は、元本1,000万円を限度に保護されます。
適切です。
外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象外です。
適切です。
他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
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