2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問31 (学科 問31)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問31(学科 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
- 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
- 税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
・所得税の種類
・相続税の申告方式
・直接税と間接税
・国税と地方税 について問われています。
適切です。
所得税は、10種類に区分されており、種類ごとに計算方法が定められています。
不適切です。
相続税は、申告納税方式です。
納税者が所得・税額を計算し、税務署長に申告する必要があります。
適切です。
間接税は、税金の負担者と納税者が異なる税金です。
消費税は、負担者が消費者で納税者が事業者となるため、間接税に該当します。
適切です。
国税は、国に納める税金で、法人税や所得税などがあります。
地方税は、都道府県や市町村に納める税金で、不動産所得税や住民税などがあります。
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02
タックスプランニング分野から、税制に関する問題です。
適切
所得税とは、個人の所得に対して課税される税です。所得は、どのような収入かによって10種類に分類されます。
【所得の種類】
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得
不適切
相続税は、賦課課税方式ではなく、申告納税方式となります。
・申告納税方式→納税者が税額を計算して納めるべき納税額を申告する方式(例)所得税、贈与税、相続税など
・賦課課税方式→国や地方公共団体が納めるべき納税額を計算する方式(例)住民税、固定資産税、自動車税など
適切
消費税は間接税になります。例えとして、店舗で食品等を購入した場合、消費税を払うのは購入者ですが、国に税金を納めるのは店舗となります。このように税金を払った人と納める人が異なる税金を「間接税」といいます。消費税のほかに、酒税、たばこ税、印紙税なども間接税です。
適切
税金は、納付先により「国税」と「地方税」の2つに分けられます。
・国税→国に納税(例)所得税、相続税、贈与税、法人税
・地方税→地方自治体(都道府県や市町村)に納税(例)住民税、個人事業税、固定資産税、不動産取得税
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