2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問32 (学科 問32)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
  • 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
  • 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  • 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

タックスプランニング分野から、所得税に関する問題です。

選択肢1. 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

不適切
「配当を受け取ったことによる所得」は、配当所得になります。購入費用が事業資金でも事業所得にはなりません。

選択肢2. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。

不適切

所得金額調整控除とは、子育て世帯や介護を担う世帯の負担を軽減するため、一定の条件の該当する給与収入が850万円を超える給与所得者が、総所得金額を計算する際に適用される控除のことです。この控除には、下記の2種類があります。(国税庁HP、「No.1411 所得金額調整控除」参照)

こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(年末調整可能)
・控除額:{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
・最大額:15万円

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(確定申告必要)
・控除額:{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
・最大額:10万円

 

選択肢3. 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。

不適切
不動産の賃貸収入による所得は、不動産所得となります。規模による条件はありません。
 

選択肢4. 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

適切
会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れた場合、会社員は勤務先である会社から利益を受けたとみなされます。よって、この場合、得た利益は「給与所得」となります。

 

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02

この問題では、各種所得の対象控除額の知識を問われています。

名称が紛らわしい収入を、整理して考えましょう。

選択肢1. 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

不適切です。

株式の配当金による収入は、配当所得となります。

「個人事業主」が「事業資金」で購入した場合も同様です。

選択肢2. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。

不適切です。

所得金額調整控除の対象は、収入金額が850万円超かつ次のいずれかに該当する人です。

 

23歳未満の扶養親族がいる

特別障害者に該当する配偶者や扶養親族がいる

 

控除額は、「(給与収入-850万円)×10%」で計算され、最大15万円です。

選択肢3. 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。

不適切です。

不動産の貸付による収入は、不動産所得となります。

 

これは、個人が事業的規模で行っている場合も同様です。

選択肢4. 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

適切です。

自宅購入資金を勤務先から無利息で借りた場合、その利益は給与所得となります。

 

これは、通常支払うべき利息相当額を「経済的利益」として得たとみなすためです。

経済的利益も、給与と同様に労務の対価と考えられるため、給与所得に含まれます。

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