2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問33 (学科 問33)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  • 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  • 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  • コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、各所得の損失が損益通算の対象かどうか問われています

 

損益通算とは、ある所得で発生した損失を、他の所得の利益と合算して課税所得を減らすことをいいます。

 

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得が対象です。※例外あり

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切です。

不動産所得の損失のうち、

土地等取得の借入金利子部分は、給与所得の金額と損益通算することができません。

選択肢2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切です。

雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができません。

選択肢3. 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切です。

自動車などの生活用動産の譲渡で生じた損失は、

他の所得と損益通算することができません。

 

これは、生活用動産の譲渡は非課税であるためです。

 

※生活用動産とは、自動車や家具・家電、衣服等の生活に必要な物のことです。

選択肢4. コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

適切です。

事業所得の損失は、他の所得と損益通算することができます

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02

タックスプランニング分野から、所得税の損益通算に関する問題です。
損益通算とは、特定の所得で生じた損失を他の所得の利益と相殺することで、課税所得金額を圧縮し税金の負担を軽減する仕組みです。
損益通算できる損失は、下記の4つの所得から生じたものです。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切
不動産所得とは、土地の賃料やアパートなどの家賃収入など、不動産の貸付によって得た所得をいいます。基本的に、不動産所得を得るために負担した経費(固定資産税や減価償却費、修繕費など)が収入を上回った場合は、その損失を他の所得と損益通算できます。しかし、例外として、土地を取得するための借入金の利子は損益通算できません。一方で、建物を取得するための借入金の利子は損益通算できる点は要注意です。

選択肢2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切
雑所得によって生じた損失は、損益通算できません。先物取引に係る損失は、同一の先物取引に係る所得との内部での通算や繰越控除のみ可能です。

選択肢3. 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切
譲渡所得による損失は、損益通算できます。しかし、下記に該当する場合は、損益通算できません。
①土地・建物等の譲渡損失(自身の住居用財産は例外あり)
②生活に通常必要ではない資産の譲渡損失
③株式等の譲渡損失
④生活用動産(家具、衣類、自家用車など)の譲渡損失
本選択肢の場合は④に該当するため、損益通算できません。なお、事業用自動車の場合は“生活用動産”に該当しないため、その譲渡損失は他の所得と損益通算できます

選択肢4. コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

適切
事業所得による損失は、他の所得と損益通算できます。

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