2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問47 (学科 問47)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、区分所有建物の持分割合、管理者、管理組合について問われています。
不適切です。
共用部分の管理費用は、各共有者が持分割合に応じて負担します。
適切です。
区分所有建物の管理者は、所有者の決議によって選任・解任されます。
適切です。
区分所有建物の管理組合は、区分所有者全員で構成されます。
区分所有者は、必ず組合に入ることになっています。
適切です。
区分所有者の共有持分は、専有部分の床面積割合によって決まります。
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02
不動産分野から、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する問題です。
区分所有法とは、区分所有建物(分譲マンションなどの集合住宅)の使用や管理などの決まりを定めた法律です。
不適切
共有部分の管理費用は、原則として各区分所有者の共有持分に応じて負担するのであり、等分するのではありません。なお、「共有部分の持分割合」は、規約がない限り、専有部分の床面積の割合となります。
・専有部分→自分が専用で使用している部分(マンションの〇〇号室などの一室)
・共有部分→専有部分以外の部分。法定共有部分(階段、エレベーター、エントランスなど)と規定共有部分(管理人室、集会所など)がある
適切
区分所有の管理者は、規約がない限り、集会の普通決議(過半数の賛成)により選任し、解任することもできる。
適切
区分所有者は全員、管理組合の構成員となります。任意で脱退することはできません。
適切
建物の共有部分の持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となります。
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