2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
- 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
・特定遺贈・死因贈与、等価交換方式における不動産所得税の取り扱い
・新築戸建て取得時の控除
について問われています。
適切です。
特定遺贈では、相続人以外が土地を取得した場合、不動産取得税が課されます。
相続人が取得した場合は、非課税です。
※特定遺贈とは、遺言によって特定の人に特定の財産を与えることを言います。
不適切です。
死因贈与では、相続人・相続人以外のどちらが取得した場合でも、不動産取得税が課されます。
※死因贈与は、贈与者が死亡したときに効力が生じる贈与です。
不適切です。
等価交換方式(全部譲渡方式)によって所有権を取得した場合、不動産取得税が課されます。
※等価交換方式(全部譲渡)は、土地所有者がデベロッパーへ土地を提供し、建物完成後に所有権を再取得する方式です。
不適切です。
要件を満たす新築戸建て住宅では、不動産取得税の課税標準から、1戸につき最大1,200万円が控除されます。
要件として、自身の居住用として使用すること、床面積50~240㎡以下の住宅であること等があげられます。
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02
不動産分野から、不動産取得税に関する問題です。
不動産取得税とは、建物等を取得したさいに課税されるされる税金です。取得方法により、課税される場合と非課税の場合はあります。
【課税される場合】
購入、贈与、交換、建築(新築および増改築)による取得
【非課税の場合】
相続および遺贈(包括遺贈および相続人になされた特定遺贈)、法人の合併や分割による取得
※遺贈とは→遺言によって財産を特定の人や団体に引き継がせること
適切
遺贈等で不動産取得税が非課税となるケースは下記の通りです。
①相続(相続人に遺産を引き継ぐ)
②包括遺贈(財産内容を指定せず包括的に行う遺贈)
③相続人になされた特定遺贈(財産を指定して行う遺贈)
本選択肢の場合は、相続人以外の者が特定遺贈された場合となり、③には該当しないため、不動産取得税は課税されます。
不適切
死因贈与契約とは、贈与者が死亡したときに特定の人に財産を贈与することを約束した贈与契約です。死亡時に効力が発生する点は相続と一緒ですが、あくまでお互いの合意が必要な贈与であるため、原則として不動産取得税が課税されます。
不適切
等価交換方式とは、土地の所有者が開発会社に土地を出資し、そこの建築したマンションやビルなどの建物と土地の所有権を出資比率で得る事ができる土地活用方法です。この取得方法でも不動産取得税は課税されます。
不適切
住宅取得に関する特例として、“住宅の課税標準の特例”があります。新築住宅の場合、床面積が50㎡(賃貸住宅では40㎡)以上240㎡以下の場合、不動産取得税の課税標準額から、1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)の控除が受けられます。
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