2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、概算取得費、長期・短期譲渡所得、税率、仲介手数料の取り扱いについて問われています。
不適切です。
取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
適切です。
土地の譲渡所得は、譲渡した日の1月1日における所有期間が、
5年を超える場合に長期譲渡所得に区分されます。
5年以下は短期譲渡所得になります。
適切です。
長期譲渡所得には、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%が課税されます。
適切です。
土地を譲渡する際に支出した
仲介手数料は、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
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02
譲渡所得に関する問題です。不動産分野と、タックスプランニング分野にも関係しています。譲渡所得は10種類に分類された所得の一つであり、土地や建物等を譲渡した際に得られた所得をいいます。
不適切
取得費が不明な場合、概算取得費として、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。10%ではありません。
適切
譲渡所得の所有期間は、取得日から譲渡した年の1月1日時点までとなります。譲渡した日ではないので、注意しましょう。なお、相続や贈与によって取得した場合、以前の所有者(贈与者など)の取得日を引き継ぎます。
適切
譲渡所得は長期譲渡所得か短期譲渡所得かで、税率が異なります。
・長期譲渡所得(所有期間:5年超)→税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
・短期譲渡所得(所有期間:5年以下)→税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
適切
譲渡所得の計算式は下記の通りです。
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡費用としては、譲渡時の仲介手数料、賃借人への立退料、印紙税、取り壊し費用などが該当します。
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