2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問50 (学科 問50)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業受託方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、建物の建設、建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
- 建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
- 定期借地権方式では、土地所有者が土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。
- 等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を調達する必要はなく、土地の所有権の一部を譲渡することにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、事業受託方式、建設協力金方式、定期借地権方式、等価交換方式の基本的な内容を問われています。
不適切です。
事業受託方式は、土地所有者が建設資金を負担し、土地活用企画、建設会社選定、管理・運営等をデベロッパーに委託する方式です。
適切です。
建設協力金方式は、土地所有者がテナントから資金を借りて建物を建てる方式です。
不適切です。
定期借地権方式は、土地をデベロッパーに貸し付けて、収入を得る方式です。
その土地に建てられた建物の名義人は、デベロッパーになります。
不適切です。
等価交換方式は、土地をデベロッパーに渡し、その土地に建てられた建物の一部を取得できる方式です。
建設資金はデベロッパーが負担します。
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02
不動産分野から、土地の活用方法に関する問題です。
主な土地活用方法は下記の通りです。
・自己建築方式→土地所有者が土地を保有したまま、土地の活用などを自分で行う
・事業受託方式→土地所有者が土地を保有したまま、土地の活用などを開発業者に任せて、賃貸業を行う
・土地信託方式→信託銀行に土地を信託し、土地の活用などを任せる。土地所有者は信託配当金が支払われる
・等価交換方式→土地所有者は土地を出資し、開発会社が建築した建物と等価で交換する
・定期借地権方式→土地所有者が定期借地権を設定して貸し付ける
・建設協力金方式→テナントから建設協力金を出資してもらい、土地所有者が自己名義で建物を建てる
不適切
事業受託方式では、土地所有者は土地活用に関することをデベロッパーに任せることができますが、費用は負担しなければなりません。「建設資金を負担することなく」としている本選択肢は間違いです。
適切
建設協力金方式は、貸付予定のテナントから建設協力金を出資してもらう方式です。建設された建物は土地所有者名義となり、テナントは建設協力金を差し引いた賃料を支払うことになります。
不適切
定期借地権方式は、土地所有者が土地を定期借地権を設定して貸し付ける方式です。建物の所有権は土地所有者ではありません。建物所有者は土地所有者から土地を借りている形になります。
不適切
等価交換方式は、土地所有者とデベロッパーの出資割合に応じて、土地の一部を取得し、建物を建築して持分を得る方式です。「建物の全部を取得することができる」わけではありません。
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