2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問51 (学科 問51)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
  • 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
  • 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
  • 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

民法上の贈与に関する問題です。

 

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切

定期贈与の場合、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います

 

選択肢2. 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。

適切

記載の通り、書面によらない贈与の場合、贈与者および受贈者が解除をすることが可能です。

 

選択肢3. 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。

不適切

負担付贈与において、その負担である義務を履行しない受贈者に対して、贈与者が相当の期間を定めて履行を催告したにも関わらず、期間内に履行されない場合、贈与者は贈与契約を解除することが可能です。

 

選択肢4. 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

不適切

死因贈与は遺贈に関する規定を準用しますが、契約であるという性質は変わらず、家庭裁判所による検認も不要となります。

参考になった数7

02

この問題は3種類の特殊の贈与(定期贈与・死因贈与・負担付贈与)について問われています。

 

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切です。

定期贈与は贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力を失います。

従って誤りとなります。

選択肢2. 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。

適切です。

設問の通り、書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることが可能です。

(例)

口頭で「私の腕時計をあなたに差し上げます」と約束する。翌日に「あの話ははなかったことにします」のように解除することができます。

選択肢3. 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。

不適切です。

設問のように、負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は贈与者が当該贈与契約を解除することができます。

選択肢4. 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

不適切です。

遺贈に関しての規定は死因贈与が準用されます。家庭裁判所による検認の請求は不要です。

まとめ

3つの特殊の贈与についてのポイントを押さえることと、通常の贈与の違いについて理解しましょう。

参考になった数2

03

贈与に関する問題は頻出です。

〇どのような場合に贈与契約が成立するのか

〇贈与の種類

〇暦年贈与について

〇相続時精算課税制度

など、特に出やすい範囲が多く、覚えておく内容がたくさんあります。

 

贈与契約は、贈与者(渡す方)が贈与することを意思表示をして、受贈者(受け取る方)が受諾することで成立します。

これを諾成契約と言います。

そして今回は贈与契約が成立する場合が問われていますが、これは口頭による契約と書面による契約で内容が変わります。

しっかり分けて覚えておきましょう。

選択肢1. 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切

定期贈与とは、財産を一定期間にわたって贈与を続けることです。

たとえば「100万円を5年間にわたって贈与する」と契約することなどを指します。

そしてこの定期贈与は、贈与者または受贈者のどちらかが死亡した時点で効力を失います

選択肢2. 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。

適切

書面によらない贈与とは、試験上は口頭での契約を指します。

贈与契約のポイントは以下の通りです。

口頭での契約の場合、契約の履行前であれば、贈与者・受贈者どちらでも、いつでも一方的に契約の取り消しが可能です。

選択肢3. 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。

不適切

負担付贈与とは、受贈者に一定の負担・債務を持ってもらう贈与のことです。

たとえば、1000万円贈与する代わりに、500万円の借金も負担してもらうなどのことです。

そしてこの負担・債務である義務を催告しても受贈者が履行しない場合、この負担付贈与の契約を解除することが可能です。

選択肢4. 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

不適切

死因贈与とは、贈与者が死亡することによって、贈与契約の効力が生じる贈与のことです。

これは贈与なので、贈与者・受贈者のどちらも合意していることが条件です。

この死因贈与は、家庭裁判所の検認は必要ありません

 

またこの死因贈与に似た遺贈というものもあります。

遺贈被相続人の遺言で財産を一方的に相続させると決めること

遺贈には相続人の合意は必要ありません。

 

またこの死因贈与も遺贈も、どちらも相続税の対象となります。

参考になった数1